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ご質問させていただきます。

妻と離婚協議書を作成し、いざ離婚届提出寸前で、妻が将来的にも財産分与等を請求しないから、離婚を思いとどまってほしいとの依頼がありました。

民法では財産分与は権利義務であり離婚時に請求権がもちろんありますが、当事者間の同意があれば、財産分与を将来的にしないという約束を公正証書にすることで確定させることは可能でしょうか。

具体的には、
1.一方が離婚の意思を示したときは、相手方の意志にかかわらず、離婚するものとする。
2.夫あるいは妻が有責配偶者とならない限り、離婚時に相手方は慰謝料や財産分与(扶養的財産分与も含む)を一切請求できないものとし、一切の異議申し立てや家庭裁判所の調停等を提起しない事を約する。

などです。
民法や判例で定められている事項を当事者の同意で制限する内容です。

もちろん双方同意で締結する公正証書ですが、無効となりますでしょうか。
もちろん、夫を殺害しても財産分与を請求できるなどの公序良俗に反する公正証書は無効でしょうが・・・。

A 回答 (1件)

専門家ではないですが、私も少しかじっていたので、分かる範囲で。

。。

まず、項目1は認められないと考えられます。
純粋身分行為については、条件付き法律行為は許されないとされています(民法総則2版 日本評論社 平野裕之p141参照)。
この項は、一方の意志表示にかかる条件がついたものですので、許されないということになります。


次に、項目2については、よく分かりません。
財産分与の趣旨が、相手方の生活維持という点を含んでいることからすると、
離婚の時点における、その生活力の有無が判断されるべきでしょうから、
予めの完全な放棄はできないのではないでしょうか。

一方、夫婦財産清算の要素部分については、放棄も認められるのではないでしょうか。


ところで、1つ懸念があります。
今回の奥様の申し出は、婚姻を維持したい一心でのことであるのは明白であるように思われます。
そもそも、将来の財産請求という離婚を前提とした条件を、婚姻維持のために持ち出すのもズレてる気がしますし、
そうなると、余計に婚姻維持したい一心で言ったことと認められやすいでしょう。
いざ、離婚したときに、この点を主張されてしまうと、
貴方様も本心ではないと知っていたでしょ?ということで無効とされる可能性があります(心裡留保、民法93条但書)。

この文書取り交わしは、そのようなリスクもあるやに思われます。
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