友人(45歳)が不倫して訴状がとどいたようなんです。女性とは昨年の10月に知り合い何度か食事に行ってたりしたようなんですが、今年に入り女性が亭主に暴力を振るわれたりお金使いが荒かったりしたみたいで離婚したいと友人に話し、またはそのような趣旨のメールを送ったりしてきたみたいです。
そうこうしているうちに一度だけ関係をもったみたいでその不倫のことを女性が亭主に言ったみたいで(もしかしたら亭主とグルになっていたのかも?)亭主が友人に怒ってきたようなんです。友人も怖くなって携帯の電源をおとして連絡とれないようにしていたみたいなのですが(いまだに電源はおとしてあります)関係を持った場所がこともあろうに自宅アパートだったらしく住所も相手に分かってしまい(女性が住所を教えた)そこに今回の訴状といたったわけなんですが、相手が慰謝料を請求しているようで本人も困って私に相談してきました。やはり暴力をふるわれて離婚したがっている女性と関係をもったとしてもそれが仕組まれた罠(完全に罠だとは確信できませんが)だとしても慰謝料は払わなくてはいけないのでしょうか。教えてください。
No.2
- 回答日時:
一番重要なことは、「相手の女性と旦那が仕組んだ罠」と立証出来るかどうかでしょう。
仮に最悪の事を考えて、罠であった、証拠があり、それを立証出来るなら慰謝料は払わなくても良いと言えます。「詐欺罪」なのです。では罠では無く本当に相手の女性は夫に暴力を振るわれ、又夫の金使いが荒く生活費を入れてくれなかった、そういう相談が貴方の友人に持ち込まれた、その上で同情で不倫に及んだ、私は法律家ではありませんが、貴方の友人の立場から考えると、「彼女からそういう相談があった時期、すでに彼女の夫婦関係は破綻していた、と僕は理解しています。従って不倫にはならないと思います。」これで押し通すべきです。No.3
- 回答日時:
罠であれば、罠であると言う立証をせねばなりません。
恐らくソレは無理でしょう。
不倫相手の女性離婚したがっていたとか、DVが事実と立証出来れば、慰謝料は減額される可能性は有りますが、支払いはまぬがれないでしょう。
不倫相手の女性と協力し、ご友人側の弁護的立場で陳述書を書いて貰うと共に、DVで離婚訴訟でも提訴して貰えたらベストですね。
不倫相手の女性も、協力せねば、不倫を理由に離婚申立てされても文句は言えませんし、離婚に際しては亭主から慰謝料を請求されることになります。
従い、ご友人に協力する動機は充分に有ります。
また、ご友人に協力してくれた場合には、罠であった可能性は排除されます。
尚、ご友人が結婚している場合は、ご友人の奥様も、不倫相手女性に対し慰謝料請求出来るので、それで相殺にすることは出来ます。
No.4
- 回答日時:
ご相談者の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。
まず、ご相談者のお友達は、ご自分の方が被害者だという立場を作ることです。作ることというのは、被害者だ、と思い込むことです。
そう思っていい理由はあります。
彼女とのお付き合いの経緯を、お友達がおっしゃっているとおり、女性の夫婦問題の相談にのっていた。相談の受けていた場所は、食事が出来る場所であったりお茶を飲む場所など色々あった。それらの場所で相談を受けたのは、深刻な相談だったので、リラックスした気持ちで聞いた方が、彼女は依り本心で話してくれるだろう。聞く友達の方も肩肘張らずに客観的なアドバイスが出来るだろう、と思った結果である。と、いう主張の流れを作れます。
お友達と女性が関係を持ったのは、お友達のアパート、とおっしゃっています。これは突っ込みどころ満載です。若いカップルなら彼のアパートで関係を持つのはどうこういう問題はありません。しかし、45歳の配偶者のある女性が、夫婦関係について相談に乗ってもらっている立場の女性が、です。男性のアパートの部屋に行くということは、ご相談者のお友達の妻の代わりをすることにOKした。と、いう意味があります。女性が相手の部屋に行ったのですから、押しかけた。と、いうことも言えます。
アパートという個室は、社会のようにルールとか秩序のある空間ではありません。その部屋の住民の思うままに、自由に暮らせる空間です。部屋での生活の仕方は法律も何も関係ありません。お友達の男性が自由に振る舞えるアパートの部屋に入った、ということは、男の自由にしてもらっていいのです。と、いう意味があります。
女性全般に言えることですが、好きでもない、何の企みもなく、男性の部屋に誘われたからといって、ヒョイヒョイと言われるままについていく女性はこの世にいません。好きだからこそ、或いは何かの目的を達成するために身体の関係になってもいいと内心思わなければ、男のアパートに女性は出入りしません。
この事を45歳の女性が、自分の夫に言って、夫からご相談者のお友達が慰謝料を請求されたのであれば法秩序も何もあったものではありません。したがいまして、このご相談すら事実かどうか怪しい、と思うのです。しかし、折角ご相談をされていますので、アドバイスしています。よって、前記の点をシッカリと自覚されてご自分が被害者だと思われるのであれば、相手を逆に、美人局ででも何でもいいので訴えることです。私なら、相手の素性を調べて逆に訴えます。
ビクビクすることは何もありません。お友達に伝えて下さい。訴状が届いたのであれば裁判の手続きに入っている訳ですのでそれはそれとして受けて立つ気で、前記の様な心構えで対応すれば大丈夫です。
そして、お友達の方はお友達で、相手のご夫婦を相手に訴えてみられては如何でしょうか。それがたいそうであれば、訴えの趣旨は、全く事実と違う。と、言うようにして内容証明郵便で相手の弁護士に送っておかれるのが良いように思います。相手に対応するだけでは受け身になりますので、お友達の方から相手も訴えるのは如何でしょうか。
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