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原子力損害の賠償に関する法律
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第四条  
3  原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項 、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。

とあります。
ここで第四条3項に中に、商法は適用されないとあります。

これ以上私には調べられません。
農産物、酪農家、風評被害等の損害については、責めを負わないということなんでしょうか。

A 回答 (1件)

法的な損害賠償責任は、過失の有無が問われます



過失の有無は司法が判断します

今後、損害賠償請求の裁判は必至でしょう

この回答への補足

回答ありがとうございました。
この文では、過失でも責めを負わずと読めます。

補足日時:2011/03/26 12:04
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    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 12:14

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