プロが教えるわが家の防犯対策術!

A:クライアント
B:元請け
C:下請け<<相談者

Aから、BがECサイトのシステムの管理業務を受け、Cの自分に月2万円で管理業務を外注しています。
システムにトラブルが発生し、2週間ほどサイトが停止しその間の売り上げの補償として去年の売り上げを参考に130万ほどの損害賠償をAがBに請求を行いました。
Bは、管理業務は完全にCに任せているから責任はないとして、その損害賠償をすべてCに丸投げしました。
Cがすべての責任を負い、全額負担を行わなければいけないのでしょうか?
Bに、損害賠償の支払いを折半にしてもらうことは可能でしょうか?

管理業務に関しての契約書は取り交わしておりませんでした。
管理業務は2015年の1月から受注し、今に至っています。
それ以前は、CはBに常駐という形で所属し、Aのシステムを担当していました。
その流れで、常駐解除後も外注という形で管理を行っていました。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

Aが損害賠償請求訴訟を提起して、裁判所から『BはCと連帯してAに対して130万円の支払いをせよ』という判決が出た場合には責任を負うことにはなりますが、逆に言えばそういった判決が出ない限りはCはAに対しては直接責任は負いません。



Aは、トラブルについて使用上の瑕疵が無くシステム構築の際のミスがあったことを立証することになります。
Bは、当初のシステム構築には何らのミスも無く、Aによる使用上の瑕疵も無くCによる管理上の過失のあった為に今回のトラブルに至ったことを立証することになります。
これらの立証がされた場合にはCの責任は免れないとは思います。ただ、これを判断するのは当事者ではなく裁判所などの公正な立場の人ですよね。

システム運用開始から時間が経過しているのですから、今回のトラブルがソフト面の管理だけで防げたものなのか疑問に思います。ハード面の機械的トラブルに起因する場合でもBCが責任を負うことも契約内容次第ではあるかも知れませんが…

更に言えば、Aの請求額の算出根拠も上代ベースなのか下代ベースなのかも判りません。
CとBとの関係で、CがBの申し出を断る事により、A現場以外の全てのB関連業務を失い収入の大半の途を断たれる場合には他の考え方もあるでしょうけれども、単に月額2万円の管理業務を解約されるだけであれば断りの一手でしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。
請求額の算出根拠は、去年の同時期の売り上げの月平均値からですので、その金額は100%利益ではないのrで、平均の利益率を出してもらってそこで賠償金額を算出できないか相談してみようと思います。
これは思いつきませんでした
ご指摘ありがとうございます

お礼日時:2018/11/23 16:39

>損害賠償の支払いを折半にしてもらうことは可能でしょうか?



厳密に言えば…

AからBに対しての損害賠償は貴方には全く関係ありません。

あくまでもBが受けた損害を貴方に請求しているだけです。


つまりAがBに対して130万の損害賠償請求があり、それを支払うのはBであり貴方は関知するものではありません。

Bが130万の損害を受けたのは業務委託している貴方の責任だ!として、貴方に損害賠償を求めているだけです。


ですから、BがAに130万の損害賠償をし同時に契約を切られたとしたら、Bの実質的損害は130万では収まらないと思います。

とすれば、Bが貴方に対して130万以上の損害賠償請求は可能となります。


>サーバー代等経費を差し引いても7万くらいは利益として確保している状況での話でしたので。。。

仮に残り1年の契約を解除されたとすれば、7万×12ヶ月分の利益損失があるともいえま。


つまりBの損失は130万+約80万の約210万という計算が成立ちます。




まずは責任の所在を話合うべきかと思います。

Bに責任が無い!なんてあり得ない話だし、言い放つBは馬鹿だとしか言いようがありません。
少なくともAに対しての責任は100%Bにあります。

ただ、貴方はBに対しての責任はあると思います。


ですからAが請求している130万の損害賠償を貴方が負う義務はありません。

また、貴方はBの管理責任を主張するべきだと思います。


Bが管理を怠ったことは明白ですからね。


金額の問題もあるだろうけれども、貴方がBとこれからどう付き合う(取引す)か?という決断次第で結果(交渉の仕方)が変わる!という事は理解すべきかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。今回の件で、直接Aからの損害賠償には応じる義務はないとしても、Bに生じた損賠に対してはBから請求される可能性があるということですね。

お礼日時:2018/11/26 23:37

まずは 細かい契約が有ろうとなかろうと請け負った仕事に瑕疵があったのですから 損害賠償の責任を負います。

ただし、Bの指示が間違っていて それに従って作業した場合は別です。
そして 元請け者と下請け者(履行補助者)との負担割合については 個別の事情にもよります。
このケースではBには瑕疵の発生について直接的な責任がないのですから 折半は厳しいかな Cは全額ではないにせよ 大半は負担せざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。確かに直接の原因はBにはないので、厳しいとは思いますが、
最初からこちらが全額もって当たり前の方向で来られたので、こちらで相談した次第です。
しかもクライアントからは毎月10万近くもらっていて、サーバー代等経費を差し引いても7万くらいは利益として確保している状況での話でしたので。。。

お礼日時:2018/11/23 16:30

管理業務の契約を結んでいませんし、売上損失に対する補償契約も結んで居ませんから、応じる必要はありません



裁判でも何でもやってもらって争いましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
気持ち的にはそうしたいのがやまやまなのですが・・・

お礼日時:2018/11/23 16:26

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