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日本で入籍をするのですが、入籍後しばらくは日本にいる予定です。相手は日本には入籍のためだけに来日し、その後帰ります。苗字は変えると思います。今、私は実父の扶養に入っているのですが、それは入籍後どのようになるのでしょうか?住所が一緒、苗字は別。これで扶養を継続できますか?どなたか教えて下さい!

A 回答 (4件)

>私は父親と同居しているので、このままでよい、と理解しました。


その理解でよろしいと思います。

ただご質問者の生活費などがご主人から仕送りされていると判断が微妙になりますので、ご注意ください。(その場合はお父様の健康保険、税務署に認めるかどうか確認が必要になります)
仕送りがなければまったく問題ありません。

では、幸せなご結婚生活をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2003/10/03 15:26

すいません書き漏らしました。



a)税金の扶養
こちらはご質問者の所得が38万円以下であれば扶養に入れられます。
(所得38万円とは給与でいえば103万円以下となります)
同居でない場合は、生活費の送金などの証拠を求められることがあります。
結婚していようといまいと認められます。

もちろんご主人の扶養に入っている場合は認められません。審査は厳しいかもしれません。
(申告はお父様がご自身の節税のためにするものですから直接ご質問者がするものではありませんが、、、)
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ちょっと事実関係がわからないのですが、ご質問者は女性、外国籍の男性と結婚したということでよろしいですね。



まず現在扶養している父親と同居になりますか、別居でしょうか。
扶養の条件には生計をひとつにしているという条件があります。これが別居ですときちんと生活費の送金をしているかどうかなど審査が厳しくなります。

扶養という話の場合には税金の扶養と社会保険の扶養があります。

a)税金の扶養
お父様の税金がご質問者を扶養とすることで安くなるという意味です。

b)社会保険の扶養
健康保険の扶養を意味します。国民年金は扶養になりませんので自分で加入しなければなりません。
こちらの基準はご質問者の収入が130万円/12ヶ月以内でかつ父親の年収がその2倍以上あれば、扶養に入ることが可能です。
結婚しているかどうかは関係ありません。直系親族であれば同居/非同居を問わず扶養に入れることが出来ます。(ただ別居の場合の上記に書いた制約は存在する場合があります)
扶養の条件は健康保険の組合・組織ごとに微妙に異なりますので直接お問い合わせください。なお国民健康保険には扶養の概念はありません。

なお、上記収入ですが、海外にいるご主人よりご質問者に送金がなされていれば、それも収入になります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
私は父親と同居しているので、このままでよい、と理解しました。

お礼日時:2003/10/01 15:56

結婚をすることにより、親の戸籍からはなれて新しい戸籍がつくられます。

相手は日本国籍ではないので、相手の名前は戸籍ができた理由として書かれるだけで、新しい戸籍にははいりません。ということで、扶養は継続できないのでは?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいました・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/27 21:36

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