
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
労働基準法の規定ですと、3年間保存しとく必要があります。
労働基準法
| (記録の保存)
| 第109条
| 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
一方で、個人情報に関連してですと、
厚生労働省 - 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説) # < 参考IV> 採用、出向・転籍、退職時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privac …
| (3) 退職
| ・退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない。
具体的な期間は提示されていませんが、一定期間が経過した後に破棄とかが望ましいって事になっています。
> 芸能人が元風俗嬢 とかで履歴書や写真が乱用されるのって
目的外の使用される事が無いように、厳しく管理すべきって事にもなっています。
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