プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、キャンプ場を経営しています。
プロジェクターでDVDを再生させて300インチ位の大きさで宿泊してくれているお客さんに見てもらおうう思うのですが、著作権などの面でどうなるのかお教えください。
ちなみにお客さんには、宿泊費は、頂きますが映画に対する料金は、頂きません。

A 回答 (3件)

そのDVDによるんです。

普通の家庭用のDVDは、家庭で見ることを
前提とした著作権料しか取ってませんので、無料でも大勢に見せては
いけないのです。
同様のこととして、貸切観光バスの車内で上映するDVDは、それ専用のDVD
しか上映できないので、お客さんの幹事さんが「これ、レンタルしてきたんや」
と持ってきても、上映してくれません。

ということで、結論は別途お金を払えば可能性はあるが、通常の家庭用DVDを
映すことは著作権法違反です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この文章の中にあります『それ専用のDVD』とは、どこでいくらで売っているのでしょうか?
また、家庭用のDVDを許可なく放映した場合の著作権法違反した場合の罰則ってあるのでしょうか?
それとTVで放送された映画を録画して上映してもだめでしょうか?
わかりましたらご回答お願いいたします。

お礼日時:2011/04/10 12:45

無料でも、それがキャンプ場の利益に繋がるので、ダメだと思います。

昔あった、ドライブインシアターとあまり変わりませんから。つまり、娯楽「施設」ととられます。
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 あなたが撮影した物なら問題無いですが、他の物は駄目ですね。



 専用のDVDなどはそれらを扱う業者があるようです。音楽にもBGM用に著作権の費用をはらったりしたCDを流す機器もあります。
 バスの中で見るのが松竹が多いですね。

 また使用する映像によっても値段が異なるようです。
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