
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1です。
#4さんのご回答中、誤解のありそうな部分の補足を・・。
>これはいわゆる年末調整後の給与明細と似ています
敢えてこの表現を使うなら、「年末調整前」の方が適当ですね。年末調整というのは、給与所得者の給与について課税関係を完結させるものです。つまり、年末調整後の給与明細(源泉徴収票のことかと)というのは、税金の精算は全て終了したあとの結果を表しています。
これに対して、印税などの報酬の支払調書というのは、あくまでも精算前の、仮に10%~20%を徴収されただけの状態を表しているもので、これを精算するために確定申告を行います。
つまり、給与所得者の年末調整≒事業所得者の確定申告、と考えた方がよいでしょう。
また、
>追徴される場合の方が多いでしょう
とありますが、必ずしも層とは言い切れないと思います。印税の源泉所得税は、「収入の」10%~20%です。その人の所得水準での税率が10%とすると、所得税は、
「収入-必要経費-各種控除」の10%になります。つまり、この場合収入の10%では取られすぎになることがおわかりいただけると思います。
No.4
- 回答日時:
印税を年に数回銀行に振り込んでもらっています。
しばらくすると、源泉徴収された金額と、振り込まれた金額の明細を送ってきます。この段階で源泉徴収税を取られていますが、年度末には、その年にいくら支払われていくら源泉税を支払ったか支払調書をいただきます。
これはいわゆる年末調整後の給与明細と似ています。この支払い調書を確定申告すると、その後に所得税、地方税などの請求がちゃんと来ます。支払う所得税より、源泉税が多ければ一部返還されますが、追徴される場合の方が多いでしょう。
ちなみに、先月、税務署が税務調査に来て、出版された本の確認と支払われた通帳、支払い調書のコピーまで持っていきました。ちゃんと税金は取られます。確定申告しても、それ以上に所得があるのではないかとウルサイです。
No.3
- 回答日時:
#1です。
印税が継続的にある場合は、雑所得ではなく事業所得となります。
#2で挙げられた1番目の参考URLの記述は片手落ちです。基本通達35-2で、著作権の使用料などのうち「事業から生じたと認められるものを除き」雑所得に該当すると規定しています。
つまり、まずは事業所得が先にありきで、これに該当しない場合は雑所得になります、ということです。
ネット上の情報は鵜呑みにせず、法律などに照らして検証することをお薦めします。
No.2
- 回答日時:
印税は「雑所得」になります
ですので、課税がされます
http://www.asahi-net.or.jp/~yt8m-sgmt/ado/tax_za …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/school/guide/answe …
等にも記載がありますので参照ください
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~yt8m-sgmt/ado/tax_za …
No.1
- 回答日時:
「印税」という言葉から、税金の一種のような誤解があり、従って、税金に税金はかからないのではという勘違いがあるのでしょうね。
印税は、いわゆる著作権使用料ですので、当然、個人が受け取れば事業所得ないしは雑所得として、所得税や住民税、場合によっては事業税などがかかってきます。
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