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私の身内が生活保護を受給しています。
働いており福祉には言っているみたいですが
少なめに明細をだしているみたいです。
正確には本当にの明細と少なめの明細を二枚つくってもらっているみたいです。
本当の明細には税理士さんもはいっているみたいです。
給料は現金手渡し。現場職です。
今月からマイナンバー導入しましたが
福祉の方はどこまで調べるんでしょうか?また長期の場合逮捕されますよね?
これは遡って福祉の方が調べるんでしょうか?

A 回答 (3件)

明らかな不正受給にはありますね。



会社は あなたの身内(仮にAさん)にたとえば10万払ったとして
Aさんが役所に出す明細は 6万だとします。
でも会社は経理上 10万円の人件費として帳簿をつけないと経費としておちませんから
経理上は正規の10万で出しているでしょう。

マイナンバーの導入によっていつそれがばれるのかはわかりませんが
会社も法人税の関係で調べられ(法人にもマイナンバーがある)
そこで発見されれば 全てさかのぼるでしょうね。犯罪ですから。

ばれた場合は 差額の返金と罰金があるはずと
悪質と判断されたら 保護はきられるでしょうね。
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ハイ、不正受給は犯罪です。



詐欺行為に該当し、不正受給した額の3倍を返済しないといけません。

マイナンバーとはその様な犯罪者を炙り出す制度です。

悪質な場合は逮捕もあり得ます。
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>本当にの明細と少なめの明細を二枚つくってもらっているみたい…



それが事実なら、マイナンバーうんぬんは関係なく、生活保護費の不正受給です。
犯罪行為です。

>福祉の方はどこまで調べるんでしょうか…

それを知ってどうするのですか。
見つからなければこのまま犯罪を続ける?

「赤信号みんなで渡れば怖くない」のような考えは、社会人として失格です。

身内って、具体的にどんな縁戚の方か存じませんが、大人として節度ある行動を取るようお伝えください。
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