
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法の規定は以下のとおりです。
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
この中で、「期間」をどう考えるかは民法に以下の規定があります。
第百四十条 期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
第百四十一条 前条ノ場合ニ於テハ期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス
したがって、民法140条の「初日不参入の原則」により期間のスタートは昨年の10月12日、終了は141条により今年の10月11日の終了時点。
よって、正解は(4)の明日いっぱいです。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
『初日不算入の原則』ですか。なるほど、そんなのがあるのですね。知りませんでした。
道路交通法の規定だけではさっぱりわからなかったのですが、すっきりしました。たいへん参考になりました。
No.5
- 回答日時:
1)か4)でしょうね。
2)と3)は時刻の証明のしようがないので、ハズレでしょう。
定期券を参考意見に述べられている方もいらっしゃるように、月とか年とか漠然と期間を定めているものについては、全て交付(発行)日の前日迄というのが通例ですから、私は1)今日中と思います。
#4さんの初日不算入の原則ももっともだと思いますが、この場合交付日付は午前0時に遡って、という解釈でかまわないのではないでしょうか?
専門家(警察?)の方の回答があればいいのですが、別に明日まで付けてても違反ではないし・・
無責任な回答ですみません。
ありがとうございます。
0時に遡ってという解釈でかまわないということは、試験場に車で行っても試験に受かれば違反にならないのか、という新たな疑問がわいてきました ^-^;;
No.3
- 回答日時:
車の任意保険の様に、"何時まで"と書いてあるなら兎も角、運転免許証に関して言えば、日にち単位でしか記載されていない訳ですから、"何時まで"と言う考え方は当てはまらないと思います。
そして、去年の10月11日に免許を取っているので、今日いっぱいが"一年に満たない期間"に当たると思います。
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