
結婚式費用の後日清算について質問させてください。
2010年の2月に結婚式をあげました。
挙式の日までに結婚式にかかる費用のほとんどは事前に振込をすませておりましたが、
式当日に両親の着物レンタルにかかった費用については後日振込をすることになっていたようで、
この部分の支払いを当方が失念していて未支払いの状態になっていたようです。
たぶん後日清算についての説明は当時受けたのだと思うのですが、
式前後はなにせドタバタの状態だったものですから、今となってはそのあたりの記憶が曖昧です…
問題は、つい先日(2011年7月)になって、結婚式場からこの未支払分について請求があったということです。
式当日に両親の着物レンタルにかかった費用(約18,000円)が未支払いということで請求書が送られてきたのです。
(旦那に電話連絡もありました)
もともと支払うべきお金を、こちらが支払いを出来ていなかったものだし、
金額も少額ですので四の五の言わずに支払ったらいいかと思うのですが、
反面、なぜ1年半近く経ったいまになって請求してこられたのでしょうと思ってしまうのです。
こちらはとっくに終わった気分になっているので、いまさらの請求は「え!?」という感じでした。
円満に完了していたと思っていたのに、ちょっと残念な気分です…
仮に未支払分に結婚式場が気づいていなかったとしても、
事業年度を終える時には決算もあると思いますから、年度を跨いでこんな時期に気付くなんて少し考えにくいんじゃないかなあと。
しかもよく見てみると振込先が、式前に振込を行った結婚式場名義の口座とは異なる会社のものでした。
(おそらく着物のレンタル会社かなとは思うのですが。。)
私たちは結婚式場と契約をしていましたので、結婚式場名義の口座に振込を行うのが通常の考え方と思うのですが。
支払っていないのはたぶん事実だと思いますので、さっさと支払って終わらせてしまったらよいのでしょうか?
こんなに遅くなってからの請求についてでも、やはり支払わなければならないのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1年半後の請求では驚きますよね
住所変更等していた場合には転送もされてこないので、基本的には請求権はNO.1さんの言われるように消失していると思います。
ただ、金額もあっており、本来支払うべきものを支払っていなかったので、遅延金等もないのであれば支払うのが筋だと思います。
多分、当時の担当者が変わったりして処理を忘れていたのだと思いますが、振込先が結婚式場の口座とは別と言うことで、レンタル会社と結婚式場の間で、支払いの不履行に対する問い合わせ等がトドこっていたのだと思います。
その際の支払い期限などの問題もあると思いますので、詳しくは言わないのかもしれませんよ
せっかくの結婚に水を差されたように思いますが、踏み倒してもいやな思いはかえて残ると思いますのでとっとと支払って新しい気持ちで進んで行かれた方がいいと思いますよ
NO.3さんのおっしゃるとおり、まさに処理忘れでの督促漏れだったようです。
結婚式場側からも、今回の連絡が遅くなった理由も一応聞けたので、
理由さえ分かれば私も納得することができたので、支払いを行いました。
支払いを終えて、すっきりすることができました。
ご回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
文面から察するに、会計処理上はあってもおかしくないことですね。
“かかった費用は支払うのが当然”と考えるか、“1年半も放っておいたんだから時効だ”と考えるかは、あなた方次第です。
あなた方にとって、気持ちよく納得できる方を選ばれるのが良いと思います。
検討した結果、自分たちにとって、やはり支払ったほうが気持ちよく終われると思いましたので、支払いを致しました。
ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
法的に云々と対応するか、それとも
失念していた自分も自分だが
今まで請求してこなかった相手も相手
まっ・・どっちもどっちだわな コレと笑って
サッと支払うかの
二者択一で中間はないでしょう。
いずれにしても先ずは
なぜ1年半近く経ったいまになって請求してこられたのでしょうか?と
先方に問い合わせの確認電話したらどうですか?
ご回答ありがとうございます。
旦那が先方からの連絡を受けた際に聞いてみたそうなんですが、
明確な回答が得られなかったそうなんです。
当時の見積書と今回の請求書でもって請求額が正しいのかを事実確認してみたところ、請求額は、間違いではなさそうですが、
1さんが回答くださいましたように請求権の時効というものもあるということを勉強させてもらいましたので、いま旦那に説明してきました
振り込むか振り込まないか、もう少し話しあってみたいと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
通常の商店だったら、1年以上請求していない場合は踏み倒されます。
請求権の喪失になりますので、請求することができないんですね。もちろん1年間の間に請求書を送るとか電話で請求するなどをしていれば喪失することはありませんが、あなたの場合1年半おとさたなしだったのでしょう?
金額も小額だし、踏み倒しても…とも思いますが。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
ご回答ありがとうございます。
はい、最近までまったく音沙汰なしの状態でした。
請求権というものを認識していませんでしたので勉強になりました。
ありがとうございます!
ネットでちょっと調べてみたのですが、
民法第174条の第4項か第5項あたりにあてはまるのかな?
と思ったのですが、もしご存知でしたら教えてください
http://www.minnpou-sousoku.com/174.html
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