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以前も質問させていただいた「WEBで翻訳」という、ネット経由で翻訳の発注・受注を仲介しているいわゆる仲介業者から源泉徴収票が届きました。

350円しか入金されていないのに1500円支払ったことになっていたので、おかしいと思い調べてみました。入金時にメールで送られてきた添付資料を見てびっくり。翻訳者である私から仲介業者である「インフォシード」宛の請求書が勝手に作られていました。そこで、システム利用料、事務代行費が差し引かれ、さらに源泉徴収で税金まで引かれていました。

もし私が個人事業主として「株式会社インフォシード」に売上料金を請求する場合、「源泉徴収」という項目は発生しますか? 

A 回答 (1件)

>個人事業主として「株式会社インフォシード」に売上料金を請求する場合、「源泉徴収」という項目は発生しますか…



源泉徴収うんぬんについて、請求書に記載するかという意味ですか。
それなら、源泉徴収はあくまでも支払い側の責で行うものであり、請求側が指図するものではありません。

請求書は、自分がほしいだけを記載します。
その仕事内容が、源泉徴収の対象になる職種で、かつ支払者が源泉徴収義務者にあたるなら、請求額から源泉税を引かれて支払われます。

なお、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
翻訳ということなら、あるはずですけど。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
確かに、「翻訳料」として報酬を支払う場合は、源泉徴収されるという決まりになっています。

ただ、この「インフォシード」という翻訳仲介業者の場合、発注者(個人・法人)と受注者(翻訳者)の間の直接交渉により契約が成立するため、翻訳者はインフォシードと直接ビジネス契約を結んでいるわけではありません。仲介業者であれば、仲介料を取るということなら納得できますが、発注者から一時預かりした売上を「源泉徴収」という形でピンハネするのはおかしくないでしょうか。現に、インフォシードは勝手に翻訳者名義の請求書を作成しているのですから。

つまり、これを不動産業界で置き換えれば、入居者から一時預かりした賃料を、大家に支払う場合、源泉徴収しますか?(例が極端かもしれませんが)

つまり、ポイントは、このインフォシードが発注者から直接受注していないことがポイントだと思うのです。この会社の会計処理はちょっとおかしくないでしょうか?

補足日時:2011/01/16 18:20
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