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自己破産を進めていたところ
母(同居)所有のマンションの連帯債務者になっていることを確認しました
母が支払っていましたので そのことをすっかり忘れてはいました

30年ローンで2800万円くらいで買って
ローンはあと5年ほどで換算のようです
月7万円とボーナス月に10万円を支払っているのですが

このような場合
時価額>残債 だと 主契約者の母に一括請求が来て
支払いできなければマンションが取られるということでしょうか?
(代わりに連帯債務人になれる人はいません)
時価額ではなく 競売の価格なのでしょうか?
その場合 おおよそですが 時価額の70%くらいと考えるといいのでしょうか?

自己破産ではなく債務整理や個人再生だと
マンションが取られることはないのでしょうか?

来週弁護士さんと会うのですが 気が気でなく
質問させていただきました

どうにか マンションだけは残していきたいので
方法があれば 教えてください

A 回答 (1件)

( ゚Д゚)y─┛~~ まず、知ってることもあると思うが、



① 住宅ローン貸付側は、母親と質問者の支払い能力(信用問題)によって
  お金を貸している。つまり、マンションは抵当に入っていることになる。
  予定の支払いが滞らなければ問題はない。ただ、契約時と内容が異なる
  ので、貸付先への事前相談をすると心証が大分違うのかも知れない。

② 債務整理や個人再生も同様。弁護士にも確認すると良い。

あと “換算“× → “完済“〇 ね。
当然、支払いが滞れば競売に掛けられて、不足額は請求される。
とにかく弁護士に相談して、先に打つべき手段を確認するんだな。
連帯債務ってことは、母親の収入だけでは貸せないってこと。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます

①②ともに 参考になります
>連帯債務ってことは、母親の収入だけでは貸せないってこと。
そうですよね

自己破産というのは難しいのかもしれませんね
誤字 指摘ありがとうございます 完済ですね
スミマセン

お礼日時:2018/01/31 11:17

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