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仮執行支払督促正本が届いて2週間です弁護士も頼めなく異議申し立てをだす切手代も交通費もありません生活保護を受けています最終支払は16年で滞りしています助けてください差し押さえにならないようにするには裁判所に連絡したほうがいいですか

A 回答 (4件)

>保護費の口座も差し押さえされたら来月からの生活ができなくて震えがとまりません



法律で生活保護費を差押えをすることはできないことになっています。
(民事執行法152条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/19 08:15

こんにちは。


好き嫌いはありますが、そういう困りごとはお近くの○産党事務所に相談するという最終手段があります。
差し押さえは免れないにしても、最低限生活できるように手はずを整えてくれる可能性はありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっき友達に頼んで車で連れて行ってもらい提出してきました。これからも相談するかもしれませんが、アドバイスなど宜しくお願いします

お礼日時:2018/05/18 19:48

此処へ質問を揚げるのでは無くて、


何をさて置いても保護のケースワーカーへ連絡して相談するのが当然では無いでしょうか?。
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強制執行可能な公文書が確定しているようです。


その公文書の使い道を阻止することはできないです。
しかし、現実問題として、生活保護を受けていると言うことは、めぼしい財産はないようです。従って、差押えに来たとしても「強制執行不能」と言うことで終わりとなりそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに財産はなく車もありません。子供が二人います裁判所にかけたら今日の23時59分迄に提出すればいいですと言われました雨が酷く歩いて行ける距離でもなくて保護費の口座も差し押さえされたら来月からの生活ができなくて震えがとまりません

お礼日時:2018/05/18 17:00

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