以前お付き合いしていた女性からお金(60万程度)を請求されて困っています。その彼女とは4、5年付き合っており、3年以上同棲をしていました。私の就職がきっかけで、自然に同棲を解消したのですが、昨年秋に別れを切り出されました。そこで、同棲していた家に引っ越す時にかかった費用だけでも払って欲しい、と言うのです。
同棲時は明確にどちらが何を払う、という決め事をしていませんでしたが、引越代(敷金・礼金含む)は彼女が払いました。当時は私も彼女も学生で、両親の仕送り、私の奨学金で暮らしていました(お互いの親は同棲を認めていました)。お互い結婚を意識したお付き合いをしており、お金の「貸し・借り」は意識にありませんでした。
色々な方に相談し、「払う必要はない」という意見を頂いたのですが、私は煮え切れませんでした。というのも、彼女が二年早く就職し、私は支えられている、という意識が強く、「引越し代を払う」というのは納得いかないのですが、振られた身ながら何とか恩を返したい、という気持ちがありました(復縁の気持ちは全くありません)。別れた後に話をする機会を設け、彼女の家に行ったのですが、立ち話の挙句に用があるからと、話もまとまらず帰りました…。その後もメールで催促があり、そのメールで「5年間付き合っていた自分を省みました」という幾分私にとってはショッキングなメールもありました。そんなメールをもらってから、私の気持ちは変わり、彼女の請求メールは無視しようと決めました。無視をしていたのが悪かったのか、私の実家にまで電話をしてきたらしいのです…。払う気持ちはない、と言うと「何なら弁護士を立てても良いんだよ」等と言われ、どうしたらよいのか分かりません。専門の方の意見をお聞かせください。別れた理由も、「払う、払わない」の判断に必要でしたら追記します。よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
「同棲していた家に引っ越す時にかかった費用」というのは、何でしょう。
「引越代(敷金・礼金含む)」ということからすると、同棲したアパートなりマンションなりに引越す時の運送業者への引越し請負契約の代金とアパートなりマンションなりの賃貸借契約における敷金と礼金ではないかと思います。
そうしますと、(1)運送業者への引越し請負契約の当事者及び(2)賃貸借契約の当事者が問題となります。
仮に、(1)の契約の当事者が貴殿だとすると彼女は引越し費用の立替え弁済をしたことになり、民法499条あるいは500条により、彼女が貴殿に対して引越料債権を有している可能性があります。
また、(2)の契約の当事者が貴殿だとすると彼女は敷金・礼金の立替え弁済をしたことになり、民法499条あるいは500条により、彼女が貴殿に対して敷金・礼金支払債権を有している可能性があります。
結局、運送業者と契約した人が貴殿か彼女かにより、また、家主との賃貸借契約に署名した人が貴殿か彼女かにより彼女が貴殿に立替え債権を有しているかどうかが決まると思います。
通常男の人が契約するのが多いので、彼女が立替払い債権を有している可能性はあるのではないでしょうか。
また、以上は彼女が直接運送業者とか家主に支払った場合です。彼女が貴殿にその金を渡して貴殿が支払った場合、また、別の考慮が必要でしょう。
No.8
- 回答日時:
まず、引越し費用の60万円というのは何を指しているのかはっきりさせてください
1.彼女が実家などから同棲場所への引越し費用
2.あなたが実家などから同棲場所への引越し費用
3.彼女が同棲場所から実家などへの引越し費用
4.あなたが同棲場所から実家などへの引越し費用
2だけでよろしいですか?
そもそも、あなたには元々実家など住む所があって、彼女と付き合っていなければ、そこに住まなければならない理由は無かった訳ですよね
金品をもらった訳でもないのに、返せということは無理です
仮にもらったとしても、婚約指輪などで無い限り、もらった物を返す必要はありません
彼女がそんな理不尽な請求をするのであれば、あなたは4の同棲場所から実家などへの引越し費用を請求してみてはいかがでしょうか?
それはご自分で払われたんですよね
内容証明郵便で送っておけば、それ以上何も言われないと思いますよ
そんな彼女とは別れて正解でしたね
No.7
- 回答日時:
引越し代の一部を気持ちとして払うのは良いですが、60万円はありえません(笑)そもそも別れを切り出したのは彼女なのですから、本来は1円も払う必要はありません。
あまりにしつこいようなら、こちらから訴えることも可能です。
彼女が弁護士に相談した場合、困るのは彼女自身です。
こういう請求はエスカレートする可能性がありますから、「証拠」を残しておいたほうが後々のためには必要かもしれませんね。
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
婚約不履行の類であれば弁護士介入等もありえるでしょうが、今のお話を聞く限り、彼女は弁護士等には頼まないでしょうし、あなたにも支払いの義務はありません。
でも、どうでしょう。彼女の今置かれている現状を考慮し、なぜお金が入用なのか。
意外と窮しているのかもしれませんし、今後、復縁の可能性がないのであれば、彼女に対する恩返しとして、一括が無理だとしたら分割でても払ってみてはと私的には思います。
要はあなたの心次第という気がしますよ。
ご回答ありがとうございます。私も弁護士を立てるような事はしてこないと信じたいです。彼女はお金に窮しているみたいです。事情がわかるだけに、助けてあげたいんです、本当は。私が請求された時に、実家の事情で困った時があったのですが「今となってはあなたの事情なんて関係ないし」という事も言われ、複雑です。まさかこんな事になるとは…。良い思い出として心に残しておきたかったです。自分のわがままでしょうか…。
No.5
- 回答日時:
弁護士立てて請求来てから、こちらも対処考えればいいんです。
今のままじゃ相手は取れません。
小額訴訟でも起してくれれば、裁判官が間に入って、支払うべき額を示してくれますから、納得して払うことができますよね?
無視してていいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。このまま無視すると向こうが何をしてくるか不安なんですよね…。まさか実家に電話をするとは思いませんでした。
No.4
- 回答日時:
一般人です 払うことはないと言う意味の投稿を
書いていたのですが 一旦白紙に戻し他の方の意見も見て
もう一回書いてます。
ポイントとしては 同棲中の経済状態はどちらの負担が
大きかったか?でしょう。同棲はいわゆる内縁関係とも
見られ経済活動を一にしてるとも見れます。
問題の大元は部屋の敷金礼金でしょう。
その部屋は別れたあとどうなったんでしょう?
そのままどちらかが住んでるんでしょうか?
質問者さんの心情もありますが 共同で住む部屋を
彼女の負担で借りていたわけですから その後
の生活負担の割合が彼女がわに多く頼っていたなら
少なくとも請求の半分は出してあげてもいいのではないかと
思います。
後は別れた理由で左右されるかもしれませんがね。
同棲中の負担は両方が学生の時が五分。彼女が就職してから彼女の負担が大きくなったと思います。これはある程度贅沢ができるようになったからですね。生活の基本的な部分では五分だったと思います。
別れる前に二人ともいったん別のところに引っ越しています。ですので、同棲時代の部屋は同時に引き払いました。私も請求の半分は出そうかと考えていたのですが、経済的に豊かではありませんし、彼女のメールの内容にショックを受けまして…、まだ「よし、払おう」という気分にはなれません。
No.3
- 回答日時:
それが例えば、彼女との婚約の条件だとかでしたら話しは別ですが、言葉は悪いですが、口で約束しただけの事だと判断したのですが。
>振られた身ながら何とか恩を返したい
それでしたら、一度、話し合ってみて、いくらか内金を入れてみてはどうですか?
ただし、弁護士等の第三者を含めてのお話し合いがよいと思いますが。
どうしても決着がつかないのであれば、市役所等で無料弁護士相談をやっていますので、そちらで相談してみてもいいと思いますが。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
専門家じゃなくてごめんなさい。払う事はないと思いますよ。 私も、若い頃同じような事をしました. 殆ど、お金は私が払っていたように思います。 でも、それは好きだから、そうしていた事で、お金の事なんて考えた事もありませんでした。 あなたが、彼女の部屋に女の人を連れ込んで、それが別れの原因になったのなら、多少払うべきだとも思いますが、、、早速の回答ありがとうございます。相談に乗って頂いた方々からも同じことを言われました。お互い好きでやっていたことだから、と。
>彼女の部屋に女の人を連れ込んで、それが別れの原因にな>ったのなら、多少払うべきだとも思いますが、、、
離れて暮らすようになってから、冷静に私のことを考えて結婚できそうにない、と判断したらしいです。私は器用では無いので二股はできません(笑)。
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