dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

仮差押や強制執行についてよくわらないので裁判所に相談しに行ってもいいのでしょうか?
弁護士さんに聞けと言われてしまうのでしょうか、、

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます(>_<)
    とても嬉しいです、、
    やはり弁護士さんに聞けと言われてしまうんですね。
    教えていただけると言うことでとても感謝しております(><)
    ありがとうございます!!
    早速なのですが
    仮差押を検討中なのですが分からないことがあります。
    仮差押に必要な書類で当事者の資格証明書とあるのですがこれはどういった書類でどこに行けば貰えるのかと、
    相手は不動産を持っていないと思うのですが不動産登記簿謄本も不動産がありませんよという証明をするのに絶対必要なのでしょうか?
    私は銀行での仮差押をしようと思ってます。
    また仮差押をする疎明資料というものには裁判中ですという証明が必要なのでしょうか?
    そういった証明書は裁判所の方に訪ねると発行可能なのかが知りたく思っております。
    強制執行については仮差押えが成功し、勝訴したら仮差押えしていた口座から自動的に強制執行されると拝見した

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/30 08:50
  • のですが、強制執行の手続きはいらないということなのでしょうか、、
    沢山質問してしまいすみません。
    もしご存知でしたら教えていただけると助かります、、よろしくお願いします(>_<)

      補足日時:2018/07/30 08:52

A 回答 (5件)

簡易裁判所ならば「相談室」がありますから相談できます。


しかし、地方裁判所ではありません。「弁護士さんに聞け」言われます。
なお、執行官は仮差押えや債権執行のことで相談しても無意味です。
動産の差押えならば執行官が担当するので差押状況等なら教えてくれます。
ここで内容を詳しく書けば、私が教えます。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

仮差し押さえ及び強制執行に関しては、裁判所の中の執行官室に居る執行官が行いますので、執行官室に行って尋ねた方が良いです。

弁護士は、当てになりません。執行官は東京以外の場合、各裁判所に1人~2人しかいません。親切に教えてくれます。執行官と親しくなると良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

執行官という存在も初めて知りました、、
無知過ぎて恥ずかしいです。
沢山勉強します。
勇気をだしてダメ元で訪ねて見ようと思います!!!知識をありがとうございました。とても感謝です。

お礼日時:2018/07/29 20:56

裁判所は相談するところではありません。



相談するのは弁護士です。

裁判所は、間違ったことを伝えるわけにいかないので、専門用語を容赦なく話します。
それはどういう意味かという説明までは行いません。
その意味を理解できないために、結果的に不利となることを避けるために、弁護士への相談を勧める可能性が高いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

無知ですみません(>_<)
ありがとうございました!!

お礼日時:2018/07/29 20:54

家庭裁判所には調査官が配置されており、家庭内不和や子供の非行、財産分与の争いなどの相談に乗ってくれます。


しかし、質問のケースは準抗告なので、上のケースに当てはまりません。
法テラスなり弁護士に頼むなりして、自力で進めることになります。
弁護士という職務がある以上重複する職種をあえておく必要はありませんし。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

無知でしたがとても勉強になりました(><)!!
ありがとうございました!!
弁護士さんに相談してみます!

お礼日時:2018/07/29 20:01

裁判所は、あなたが相手を訴える側になった場合、「それを受け付けるかどうか」という意味で(入試でいえば、足きり試験?)的な意味で相談にのってくれます。


でも、仮差押や強制執行についての相談は、「弁護士さんを紹介しましょうか?」と言われて終わりでしょう。
ですので、相談料のお金を用意して弁護士事務所にGO!
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

なるほど!!勉強になりました。
ご親切にありがとうございました(><)!!

お礼日時:2018/07/29 19:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!