A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
簡易裁判所ならば「相談室」がありますから相談できます。
しかし、地方裁判所ではありません。「弁護士さんに聞け」言われます。
なお、執行官は仮差押えや債権執行のことで相談しても無意味です。
動産の差押えならば執行官が担当するので差押状況等なら教えてくれます。
ここで内容を詳しく書けば、私が教えます。
No.3
- 回答日時:
裁判所は相談するところではありません。
相談するのは弁護士です。
裁判所は、間違ったことを伝えるわけにいかないので、専門用語を容赦なく話します。
それはどういう意味かという説明までは行いません。
その意味を理解できないために、結果的に不利となることを避けるために、弁護士への相談を勧める可能性が高いです。
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回答ありがとうございます(>_<)
とても嬉しいです、、
やはり弁護士さんに聞けと言われてしまうんですね。
教えていただけると言うことでとても感謝しております(><)
ありがとうございます!!
早速なのですが
仮差押を検討中なのですが分からないことがあります。
仮差押に必要な書類で当事者の資格証明書とあるのですがこれはどういった書類でどこに行けば貰えるのかと、
相手は不動産を持っていないと思うのですが不動産登記簿謄本も不動産がありませんよという証明をするのに絶対必要なのでしょうか?
私は銀行での仮差押をしようと思ってます。
また仮差押をする疎明資料というものには裁判中ですという証明が必要なのでしょうか?
そういった証明書は裁判所の方に訪ねると発行可能なのかが知りたく思っております。
強制執行については仮差押えが成功し、勝訴したら仮差押えしていた口座から自動的に強制執行されると拝見した
のですが、強制執行の手続きはいらないということなのでしょうか、、
沢山質問してしまいすみません。
もしご存知でしたら教えていただけると助かります、、よろしくお願いします(>_<)