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悪徳商法とは知らずにマルチ商法に資金を投資していたのですが、会社が破産宣告を出し管財人から利益の変換を求められております。この支払いに応じた場合領収書の発行はどの部分に効力があるのでしょうか?管財人からの内容証明郵便での支払い請求の場合この書類そのものが支払った証拠となるのでしょうか?万が一不当な二次請求があった場合はどのような対応したらよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

管財人弁護士の言うことが絶対正しいとは限りません。

管財人は破産会社の債権者の立場に立って資産処分を考えますから、請求できるところには請求してきます。決して中立的な立場ではありません。なぜ、貴方が返還しなくてはならないのか、納得した上で返還することをお勧めします。
弁護士に相談される場合は、お近くの弁護士会に電話予約の上、相談してください。30分で5千円(税込)です。料金は全国一律です。インターネットで相談に乗ってくれる弁護士事務所もありますよ。
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その投資したお金は返してもらった他に利息なり配当金なりのお金が加算されて戻ってきていると思います。


今回は、その利息なり配当金なりのお金、つまり利益を返してほしいとと云うことですからkansai5000さんがマルチ商法と知っていたなら当然と返還しなければならないと思います。
問題はkansai5000さんが「マルチ商法とは知らなかった」と云うことですから「知っていたか」「知らなかった」かによって勝敗は決まります。
裁判所で争う他ないと思います。
なお、そのお金を返したなら、受領書に「年月日の○○金として支払ったものの返還金」と云うように内容を特定して記載したものを管財人から受け取っておいて下さい。
内容証明郵便の支払い請求が支払った証拠となりません。
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命令は裁判所からではないとできません


悪徳商法とは知らずにマルチ商法に資金を投資していたのであれば
まっとうな金です
返還の義務は無いと管財人いえばOKです
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