初めまして。色んな事がいっきに、起きてどうしていいのか。分らなくて。。。私は三十後半で、娘が2人いる専業主婦です。下は幼稚園で上は小学生です。少しに前主人が自殺をしました。本当に突然の事でした。。。。
できちゃった結婚で、結婚当初は独身気分のところもあり、喧嘩もしました、二人目ができてからは、朝帰りは変わらずでしたが、いいパパでした。自営業をしていましたが不景気もあり1年ほど前から大変とは言っていて、今後破産をするかもしれないだから離婚をした方がいいといわれ、私は絶対に離婚はしないよ、家族は、離れちゃいけないから、皆でゼロから始めようと話をして1,2ヶ月後に今回の事が起きてしまいました。主人が家を出てから、分かった事がありました。
とんでもない借金がありそしてギャンブルをしていたことや浮気もしていました。家にあった貯金も全部主人が仕事でいるからと言われて、渡してしまったのを主人が三分の一だけ戻してくれたお金だけです。
主人の両親も前に主人にお金を貸したらしくまったくお金がない状態です。2年ほど前から毎月生活費も渡していました。葬儀も主人の両親に全て決めてから教えられ、支払いの時はこっちという感じです。
弁護士代も用意しておいてと言われ。その時は思わず「あ、はい」と返事をしてしまいました。主人の身内は私も含め財産放棄をします。保険もわたしではなく主人の両親の受け取りでした、しかし放棄をする為入らないらしいのです。これからは協力して生活していこうね、と言われて何か心にひっかかります。私は母子の手つずきをとり、今住んで居る所は家賃が払えないので引越しなくてはいけなくて、今は実母にも来てもらっています。実の父親は離婚しています。
これからは一緒に住むつもりですが母も年金暮らしです。
普通弁護士代は終わってからの支払いと聞いた事があります。
初めの方で支払払うこともあるのでしょうか?
まだ、小さい子供もいます。今持っているお金も大きな額ではありません。大切なお金です。
母子の友人に相談したら、これから大変だから向こうに出さず、使わない方がいいといわれました。
主人が突然死んで、辛くて、お金の事ばかりで嫌になります
死んだ主人とは籍を抜く事が出来るのでしょうか?
生前の裏切りも死んだ悲しみもお金の苦しさも全て嫌でたまりません。
ただ子供達がわたしの救いです。この子達のおかげで前を見る事ができています。私はどういう選択をとるべきでしょうか?長々とすみません
A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
大変ですね。
私も昨年似たようなことがあり相続放棄の手続きをしました。
直接おはなしできると上手く伝わるのでメールください。
少しお役に立てるかもしれません。
No.7
- 回答日時:
ご主人側の家族には『ちょっと待ってください』とだけ言いましょう。
法的に相続の権利があるのは配偶者と子供だけ、両親は関係ありません。だから、相続放棄とかって言う話になることがおかしいです。
保険は受取人が指定されていれば基本的に受取人のものです。手続きさえすれば支払いはされます。
相続の放棄の方法もいろいろあって、負の財産(借金)だけを放棄する方法(条件付きですが)もあります。
話の内容に釈然としない部分がたくさんあります。
こんな状況なのです。周りの話をいちいち聞いていても理解できないのが当たり前です。
いっさい聞かなくて結構ですよ。
こういう時って、周りの人もアテになりません。なぜなら同じ経験をした人など身の回りにたくさんいる訳がないからです。だから友人もアテになりません。中途半端に頼ると、弱みにつけこんで裏切られることだってあるんです。
とりあえず返事はすべて先延ばしにして、最初は無料相談でもかまいませんので、なるべく早く専門家に相談なさってください。
たとえ有料だとしても、得るお金以上に弁護士に取られることはまずありません。
あなたとお子さんのこれからの生活も、手当などでなんとかなる場合もありますので、役所などへ相談してみてください。
複雑なようですが、一つ解決すれば案外次々と片付いていくかもしれません。
あなたしか頼ることのできないお子さんたちのためにも、まずあなたがシッカリしてくださいね。
No.6
- 回答日時:
まず、義理親に生活費を出しておられたようであること、保険金について
嘘を言われているようであること(貰えるものを、貰えないと言っている
可能性が高い)ことから、義理親との姻族関係を早々に解消すべきものと
思われます。今後も生活費の無心などがやって来かねないように思います。
そのうえで、遺族年金を確認しつつ、実母にどこまで頼れるのか分かりま
せんが、子どもを見てもらいながら、自らの収入の道を探す必要がありま
す。
子どもたちが頼れるのは、あなたしかいません。
子どもたちと、しっかり前に進まれますよう。
No.5
- 回答日時:
弁護士費用ですが、通常は、着手金(例えば、総額の10%)を払い、
その後、成功報酬という形のはずです。
籍に関しては、死後なので、ちょっと難しいかもしれませんが、
個人的に、相手方の親とは距離を置いておいたほうがいいかもしれません。
一度、同姓の女性の弁護士などにご相談に行かれては?
女性同士のほうが気軽だと思いますので。
頑張ってください。
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございました。早速弁護士にも相談をしにいきました。取り合えず財産放棄の手つずきをとり、弁護士費用は会社の分
と管財人料の半分ということにまとまりました。
実は私も会社役員だったので、びっくりしました。
ほんとに子供達には私しかいないので負けずにがんばります
No.4
- 回答日時:
配偶者の死亡後の離婚はできません(婚姻関係は解消されてしまうので)。
配偶者の親族と縁を切りたいなら「姻族関係終了届」
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができます。
配偶者の血族の了解は全く必要ありません。
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
元の氏に戻りたいなら「復氏届」
配偶者の死後「復氏届」を提出すると旧姓に戻ることができます。
配偶者死亡時に、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、本人の意思で自由に決めることができます。
家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は必要ありません。
ただし、先に書いた「姻族関係終了届」を提出しなければ、配偶者の血縁者と縁は切れません。
また、復氏は本人のみで子供には適用されません。
子供を本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらう必要があります。
その後で、「入籍届」を提出すれば、子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。なお、復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届出ることができます。
それと、色々あったので大変だとは思いますが、人任せにしないで自ら動いてください、
離婚された実父に頼ることが可能なら、実母が嫌がっても頼るべきです(頼ることができるなら)。
弁護士は着手金を取るとおもいます、金額はケースバイケースです。
事情を考慮してくれる弁護士さんもいます。
そして、すべての財産放棄をすることを勧めします。
弁護士に相談するのはあくまで、質問者様にかかわるものだけにしてください、
手元にある現金については、共有財産で質問者様の持ち分になるのかなどです。
お住まいの地域の弁護士会や自治体で無料相談をやっていると思います、
間に合わない場合は、相場で30分5000円前後ですので、要点をまとめ、
実両親と一緒または、友人で頼れる人がいるのであれば、一緒に行ってもらった方が良いです。
基本的に配偶者がなくっていますので、葬儀費用や財産に関する弁護士費用などは、質問者様が負担します、
それと葬儀は終わったのでしょうか、
喪主についてですが、葬儀を行った際、香典で葬儀費用を賄うと思います、
足りなければ負担はしますが、余った場合は
香典で葬儀費用を払っても余った場合)、相続財産ではないので、分ける必要がありません。
葬儀費用にはお返し代も含みます。
お子さんのためにも、一つ一つ対処していってください。
No.3
- 回答日時:
大事なことなので、間違いがあってはならないので専門家に相談されるのが一番ですが、自分で出来そうなことは自分でやって、少しでも出費を抑えたほうがいいですね。
ご主人との籍は抜くことができますよ。
役所で婚姻終了届けと復氏届けを出せば。
でもちょっと待ってください。
ご主人は年金の支払いはしてましたか?
してたのなら遺族基礎年金もらえるかもしれません。
そんなに借金してたのなら、望み薄ですが、無理ならさっさと籍を抜いて義両親とは縁を切りましょう。
遺産放棄など、自分と子供の分だけやればいいのです。
家庭裁判所に聞いてみて自分でできそうなら自分で。無理なら法テラスを利用しましょう。
これは3ヶ月以内なので、早急に手続きしましょうね。
お辛いでしょうが、子供達のため。
がんばってくださいとはいえませんが、踏ん張ってください。
ありがとうございます。参考になりました
遺族年金は年金を払ってないので貰えませ。
3ヶ月というのは、何から3ヶ月なのでしょうか?
子供達には、私しかいないですし、私にも子供達しかいません。
がんばって、ふんばります。
No.2
- 回答日時:
ご愁傷様です。
生命保険は受取人指定されているのであれば相続では無いはずです。
相続放棄には含まれないはずですよ。
死亡された方本人が受取人に指定されている場合のみ相続となります。
No.1
- 回答日時:
遺産の相続放棄をして一切関わらないようにされた方がいいと思います
裁判所に無料の法律相談所があるので費用負担や離婚復籍のことを相談されるといいと思います
あなたのご両親の支援はないのでしょうか
それならなおのこと一人で処理出来る問題ではありません
弁護士費用ったって事業の後始末のことだと思いますがそんなものはご主人の親にやらせればいいです
残された者の弁護士が必要なのに逃げ出した無責任者の面倒など見ている余裕はありませんあなた他はあなたの弁護士が必要です
そのためにも裁判所や弁護士協会の無料相談室を利用されるといいと思います
公的法相談所 法テラスです
http://www.houterasu.or.jp/
先ずはお電話を
ありがとうございます。取り合えず義父母もお金が無いと言っていましたが、親戚に借りてきて下さい、といいました、それで会社の分を、支払い、あとから管財人に支払うお金は半分ずつということにまとまりました。保険のお金は義父は破産宣告を財産放棄をするのでまず手に入らないようです。義母は会社役員と財産放棄ではいらないと言ってましたが、入らないかもしれません、というのも保険の支払いも主人で主人の名義の通帳引き落としなので無理だと私も思います。詳しくはわかりませんが。もし入ったとしてもそれで人間性が分るのならと割り切りました。これから子供達が私の財産です、区役所にも行き、いろいろと勉強にもなりこれからがんばりたいと思います
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(家族・家庭) これって普通ですか? 6 2022/07/31 18:00
- 父親・母親 借金を繰り返したけど、生理的にはまだ大丈夫?な主人と離婚するか再構築するか悩んでいます。 9 2023/06/25 14:26
- 高齢者・シニア 主人への気持ちが切れそうです❨長文です❩ 11 2022/06/13 15:16
- 夫婦 主人が私の両親を蔑ろにします。心がモヤモヤします 7 2022/07/16 08:28
- 養育費・教育費・教育ローン 再婚同士の結婚 養育費問題 1 2023/02/22 23:05
- 父親・母親 どうしたらいいのかな 7 2022/08/26 05:05
- 離婚・親族 離婚親権。 不安 3 2022/04/17 18:29
- 兄弟・姉妹 (長文です。)妹の人生舐めてる所がとても嫌です。妹は中学の非常勤講師に就職するも一年でクビ、以降ニー 3 2022/09/09 23:51
- その他(家族・家庭) 誰か教えてください。 16 2023/05/16 14:05
- 夫婦 【主人との関係性について助言お願い致します】申し訳ありません。最近、全く主人を理解出来ない状態で、な 10 2023/07/23 08:21
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
松本人志さんが文藝春秋相手に...
-
成田空港近辺などで行われる在...
-
助けてください! 友だちと興味...
-
違法なアダルトサイトを閲覧し...
-
クーリングオフについて。 先日...
-
保育園で友達から顔に痕が残る...
-
携帯ライブチャットの後払いに...
-
近所の子に壊された 親に言いに...
-
個人情報を闇金に教えられてし...
-
6969チャットしてるけどマイナ...
-
大至急回答お願いします。 エポ...
-
高1女子です。 詐欺メールに 住...
-
お世話になった人と縁を切りた...
-
源泉徴収額を含めた請求書の起...
-
お土産というよりお使いなので...
-
解約
-
とあるサイトから空メールを送...
-
消費者センターを無視すると
-
月極駐車場を借りるのですが、...
-
詐欺サイト
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
離婚後、私は家を出て、元嫁と...
-
裁判所から被告人の居住状況を...
-
松本人志さんが文藝春秋相手に...
-
子供のいたずらの賠償責任について
-
親に金(100万)を貸してくれと言...
-
私は一人親方で仕事をしている...
-
簡易裁判所からの支払督促につ...
-
使用貸借で貸している親族に退...
-
専門学校の退学手続きと授業料...
-
少額訴訟に関して
-
先日、無料法律相談で弁護士に...
-
職場の人を名誉毀損で訴えたい...
-
法律相談
-
自己破産依頼でホームロイヤー...
-
支払い督促状(弁護士名義)から...
-
クリニック院長先生の自宅住所...
-
代位弁済後の個人再生は無理?
-
請求書をもらっていないが、督...
-
賃貸の時効に詳しい方 私はレオ...
-
突然、飲み屋から私に電話が来...
おすすめ情報