初めて質問します。専門的な意見が頂けるとありがたいです。
経営している会社が不振で、全ての土地(担保設定済み)を任意売却し返済に充てるつもりでした。高額で売却できればギリギリ返済できる程度の額です。
ところが、その土地の一角に使用貸借で叔母が住んでいます。事情を話し退去を求めたところ、『死ぬまで住んでよい、と言う約束だから』と、弁護士をたて、移転費用、今後の住居費や居住の権利などを主張して、1000万円以上を請求してきました。
こちらは今まで一銭も取らない上、固定資産税でさえ当方で払ってきました。
そもそも、長年の経営不振で個人の蓄えも会社につぎ込んできて、万策尽きて任意売却で債権者に迷惑が掛からない方策をと、決断したので、支払える道理がありません。
このまま、叔母がごねて、倒産、競売になれば債権者にも迷惑が掛かりますし、私も自己破産するしかありません。
使用貸借であるにも拘らず、移転費用や今後の住居費などを請求されることは当たり前で、仕方の無いことなのでしょうか?
弁護士費用もままならない状況なので、こちらで専門的なご意見が聞けるとありがたいです。
お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちは察します。
問題は「死ぬまで住んで良い」という約束がなされたかどうかですね。
仮に、「当方に特に何も問題がなければ、アナタが死ぬまで住んでも良いよ」なら話は変わってくるでしょう。
条件付きということですね。
しかし、元々の賃料をもらっていない使用貸借なので、現実的に速やかに退去を促すために次の住居を用意できるレベルの
最低限の金額あたりが落としどころになるのではないでしょうか。
叔母さんの年齢などにもよるのでしょうが、脇を抱えて追い出すわけにもいかないでしょうし、弁護士を立てているということはそれなりにお金はあるのでしょうね。
『死ぬまで住んでよい』という約束が口約束だとしても効力があるものでしょうか?
:それを認めたらならば効力はあるでしょう
根抵当権が設定され担保されている土地建物であっても、競売による強制退去になるまでは退去させられないものなのでしょうか?
:その土地家屋の担保と貸借の契約は異なりますので、根抵当が設定されていると居住権が認められないなどはあり得ないでしょう。
相手側は弁護士を立てているとのことなので、裁判などで争うしかないかもしれませんね。
民事では「請求するのは自由」です。
売れたら、※※円を払うので、速やかに退去して欲しいなどと、話し合うのが現実的ではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#3です
契約(約束)は 口頭でも有効です。約束した人は 質問者ですか? それなら止むを得ないでしょう。約束した人が 故人になっていたら、約束した・しないの水掛け論ですね
後段は詳しくありませんが 不法占拠でない以上 抵当権が行使されるまでは無理だと思います。
No.3
- 回答日時:
民法では使用貸借の返還については
(借用物の返還の時期)
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
となっていますので 「死ぬまで住んでよい」という約束が本当ならば 追い出しは厳しいでしょう。
なお、立ち退き費用は 使用貸借の場合は法的には必要は有りませんが 現実には それを踏まえての話し合いとなります。
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大変参考になりましたので、もし出来うるなら続けて補足質問させてください。
『死ぬまで住んでよい』という約束が口約束だとしても効力があるものでしょうか?
また、根抵当権が設定され担保されている土地建物であっても、競売による強制退去になるまでは退去させられないものなのでしょうか?