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フリーランスで仕事をしています
支払いが滞っているクライアントがいます
金額は合計90万円弱です
請求書で一番古いのは昨年8月末に請求したものがあります
もう法的に処理したいのですが
お聞きしたいのは
内容照明を出すタイミングと、弁護士費用、
弁護士費用も支払いが滞っているクライアントに合わせて請求してもいいのか?どうか?
内容証明は弁護士さんに書いてもらったほうがいいのかどうか?
教えてください

A 回答 (2件)

当人が少額訴訟で処理できる金額の範囲内なら、その金額を目安にすればよいのですが、質問の場合の金額だと少額訴訟制度が使えないはず。



まずは、普通に内容証明で支払請求。
期日までに支払われない場合、詐欺としての被害届け、支払い督促の手続き、元の金額の支払い、遅延損害金、弁護士費用も含めて請求しますって事を付記するとか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2008/03/03 22:39

先ずは、弁護士を利用しないと解決できないことでしょうか。

支払いが滞っているだけでしたら、自分で図書館等を利用して、あらゆる参考書などを探し利用して、内容証明も出すべきだと思います。弁護士は必要なく自分で出来る範囲だと思います。尋ねるだけでも弁護士費用は即、発生しますので、数万円単位で。内容証明はもう既に送付しておくべきでした。遅すぎると痛感しました。昨年8月以来、何もされていないことはないと思いますが。
万一、弁護士を利用されたとしても、相手に弁護士費用までの請求は無理です。自己負担することになると思います。
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この回答へのお礼

内容証明遅すぎでしょうか?
「1月末にはすべて支払う」と先方は約束したのですが・・・
結局、1円も支払っていただけませんでした
2月末まで待ったのですが、今回もダメでした

とにかく内容証明出してみます

ありがとうございました
ご返答感謝します

お礼日時:2008/03/03 22:43

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