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友達が大規模なレンタル店でセールの期間(1本100円)に多くDVDをレンタルして、
(都合上、病気で返せなくなって)数日経ち返したところか
かなりの額で後日支払うと店の人には言ったようなのですが
友人は現在体調をくずして休職しており、収入がなく
生活(税金・保険代・病院代・電気・ガス・携帯電話)などを生活に必要な
支払いをしているため、少しでも生活費をきりつめるため
延滞料金未払いが続いているようです。延滞料金が1万以上になってしまったようで
店ではレンタルができない状況のようですが、
店からはそれほど催促の連絡はないようです。(はがきによる通告など現在ないようです)
友人が不安に思っているようなのですが
未払いが続いた場合、事前の報告なく
ブラックリストなどにのることは(信用情報)=キャシュカードを作るとき作れなくなったり
罪にあたることはありえるのでしょうか。

A 回答 (5件)

おすすめは、「交渉」です。



事情を説明し、その上で確実に支払いはするが、交渉した日までの分を分割で払うとか、
又は半分にしてもらいその分を分割又は一括で払うなど相談することです。

>店からはそれほど催促の連絡はないようです。
一度話をされているようなので、そのような催促はまず来ないか、減るハズです。

>店ではレンタルができない状況
それは当然の事ですが、支払いが済むまでは借りれないようになっています。
その前に生活が苦しいのであれば、借りている場合では無いとおもいますが。

>ブラックリストなどにのることは
ありえないと思います。
ブラックリスト=貸金、の部分でいえば信用情報機関とはつながっていないと思います。

今は全国チェーンもカード一枚でどこの店舗でも借りられるようになっているので、
ひと昔前と違いそのチェーン店で完全なブラックになると引っかかるようになっているかもしれませんが、
いわゆる社内的なブラックリストは存在すると思いますよ。

全国チェーンがライバル同士でブラックリストを開示し合っているとも思えません。
そもそも最近は個人情報の問題があるので、よりありえないと思いますが。


裁判沙汰になるのは、稀です。
「費用対効果」ですので、何度請求しても音沙汰無しの場合やトータルで数十万を超えているなど
の諸条件があえば、経営者の判断で告訴もあったりするとはおもいますが、これは余程悪質でない限りは
「無駄」な仕事になるので、そこまでしないのが普通です。

ここではコメントしづらいですが、レンタルビデオなどに関する過去の判例を調べて頂くと、
最大の支払額がわかると思います。
探して見てください。意外にビックリするかもしれません。



元某TのFC店で務めていた経験をもとにコメントさせて頂きました。
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金融機関のブラックリストに載ることはありません。



あるとすれば訴えられるだけです。

>ただ友人は自分のお金も寄付をするぐらい人のために尽くしています。
>人のためにする価値観ですが病気などの理由で収入もなくなったわけです。
>このような友人のような人がたくさんいて困っているのは事実であり、全ての
>人が救われる世の中がくるといいです。また、友人にも落ち度はあるので
>ルールはルールですが,”過程なんかどうでもいい、言い訳に過ぎない。
>それが社会”とあまりに合理化すぎるのも悲しくなってしまいます。ただ
>守っている人がほとんどなのですからルールは守らなくてはいけませんよね。

そこまで言われるなら、あなたが貸してあげれば良いのでは?
たかだか数万円でしょ。学生でもアルバイトすれば数日で手に入りますよ。
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この回答へのお礼

親密な友人どおしだからこそ、お金の貸し借りはできないのです。
どうしてものときは助けたいと思いますが、信用にはかかわらなければ
あとは友人の好転を願うだけです。しかしボランティアばかりせず
自分で蓄えておけば問題なかったのですが
そこがまた友人の人格のすばらしさです。

お礼日時:2011/08/02 00:37

返している最中 又は ちゃんと期日までに分割しているのであれば


回収は動きません。それが止まると 向こうは「騙された」ということで即動くでしょう

>友人は人のためにボランティアばかりして人には尽くしてきたようです。
申し訳ないが、その人がどう生きようが自分のケツが拭けないようでは、どんなに善人だろうが
半人前であり、未熟といわれたって仕方がない。
過程なんかどうでもいい、言い訳に過ぎない。それが社会
後出しじゃんけんの理由なんて言い訳にもなりません。 被害こうむった会社からすれば
高々数百円で商品持ち出してルールも守れないクソ野郎としか認識されていません。
こういうやからは五万といますから
その中の一人としてのカウントです。

この回答への補足

なるほど。ルールは守れなくてはどんなに善人でもだめということですね。
それは正論だと思います。
ただ友人は自分のお金も寄付をするぐらい人のために尽くしています。人のためにする価値観で
すが病気などの理由で収入もなくなったわけです。このような友人のような人がたくさんいて困っているのは事実であり、全ての人が救われる世の中がくるといいです。また、友人にも落ち度はあるので
ルールはルールですが,”過程なんかどうでもいい、言い訳に過ぎない。それが社会”と
あまりに合理化すぎるのも悲しくなってしまいます。ただ守っている人がほとんどなのですから
ルールは守らなくてはいけませんよね。

補足日時:2011/08/01 17:35
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他の質問に回答したものです



レンタル商品の延滞金は、法律的には損害賠償額の予定だと考えられます。
したがって、消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効 第9条2項) により延滞金規定は無効となり、実際に損害が証明できた金額しか請求できません。
実際に損害が証明できた金額とは、そのレンタル商品が返却期限までに返却されていたら得ていたであろう売上になります。
また、長期間未返却になった場合に、そのDVDを再調達した場合の費用は請求できます。

以上ここまでが他の質問への回答。



金融機関の信用情報には記録されません。

この回答への補足

返却はしており、その返却の際に延滞金が予想以上に高額だったため持ち合わせがなく
次回払うという旨を伝え、すこし支払が遅れているようです。金融機関以外の信用情報にはのってしまうのでしょうか??

補足日時:2011/08/01 16:25
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>罪にあたることはありえるのでしょうか


すでに、契約を破っていて、借金を踏み倒しているから犯罪ですね

大概の大手レンタルテンでは、ちゃんと法に基づく資金回収の部署があります

まあ数ヶ月以内に返さなければ 裁判所へに書類がいき、裁判所より支払い命令
この時点で信用会社へ、情報が回っており、キャッシュカードどころか、家を借りる、携帯を契約するなどのクレジット契約すべてができなくなります。

そして、今度は「差し押さえ」が来ます。
真っ先に銀行口座が押さえられます。生活に必要な税金が納められるのなら、金はあるということなので
そこから、延滞料金+諸経費を差し引かれた上に、上記のクレジット契約は5年~10年使えません。
この支払いで、税金が払えなくなったら、今度は市から裁判所へ
家賃が払えなくなったら管理会社やオーナーから裁判所で行きます。
当然ながらそこから3ヶ月以内に退去ですね。
たかがレンタルビデオで家までとられるなんて、ばかばかしい話ですけど
金のやり取りは命のやり取りだと思ってください。
取り立てるほうは、貴方の友達が死んだってかまいませんが、死ぬなら金払ってから死んでねというのが
本音ですから。


当たり前ですが、家にあるもの全部売ってでも金を造るのが当たり前で
病気とか本人都合なんか知ったことではありませんし、休職も本人都合なので、回収に対しては
なんの落ち度もないので、支払うのが当たり前です。
何の理不尽でも、悪いことでもありません。
レンタルするようなDVDがあるってことはTVもデッキもありますよね。
贅沢ですから早くうってお金を作ってください。

この回答への補足

"まあ数ヶ月以内に返さなければ"=返してはおりますが、延滞金未払いの状況です。

補足日時:2011/08/01 17:13
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この回答へのお礼

資金回収の部署からはまだ連絡はきてないようです。
ルールではありますが,友人は人のためにボランティアばかりして
人には尽くしてきたようです。

お礼日時:2011/08/01 16:22

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