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お恥ずかしい話で恐縮ですが皆様の知恵をお貸しください。

私は現在執行猶予中で、罰金刑も持っており、併せて前科2犯の身であります。
・2009年1月 酒気帯び運転 罰金30万(累積違反有、運転免許取り消し処分)
・2009年11月 組織犯罪処罰法(賭博開帳図利幇助)実刑10ヶ月 執行猶予3年
・パスポート期限切れ

海外出張を命じられたわけではないのですが、上役に「貿易実務を勉強しなさい。」と告げられました。海外事業部を設立したのでその関係であると思っております。
また他部署の方々はそんなに頻繁にではないですが海外研修(アジア)へ行っております。

自分なりに調べた所、執行猶予中は手続きが異なり行先国を申告、判決謄本提出、法務省許認可下りれば有効期限8ヶ月の限定されたパスポートを発行してもらえると伺ってます。(発行に2カ月位)しかし限定パスポートは出国可能でも相手入国審査官次第で入国拒否もあるなど。

そこでご質問なのですが

(1)貿易実務を学ぶ過程で海外研修に行く事はあるのだろうか?
(2)アジア圏で入国拒否はあるのか?


貿易実務で海外出張又は研修経験あり、アジア入国可能など皆様のご体験お聞かせください。
まとまりない文章ですみません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)会社の方針次第ですから、自社に聞いてみるべきことかと思いますが・・・


基本的な知識を身につけるというだけなら、決して海外に行く必要はありません。
IncotermsからはじまってL/CやD/P決済の仕組みのような基本的なことは、座学の中で学ぶことです。知らずに現地に行ったって話になりませんから。
もう一歩踏み込んで、貿易事務的な業務(※)を任される場合でも、断定的な英語能力は必要になりますが、業務上海外研修がマストかと言われれば、そこまでのことはないでしょう。

販路の開拓や生産拠点を海外に求めるような業務にダイレクトに関わっていくのであれば、現地に出向くことはマストになります。これらの業務は海外にコネクションがなければ仕事になりません。
少なからず日本と現地代理店との間を行き来するような業務は避けられないと思います。
要するには任される業務と会社の教育方針次第です。

※貿易事務的な業務の中でも自社通関的な業務に携わってくるようですと、将来的に禁固以上の刑は障害となり得ることがあります。

(2)入国拒否は当然ありますが、日本国内の犯罪歴がどの程度までリンクしてくるのかは知りません。
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