アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
学生で、吹奏楽部に所属している者です。
私は趣味で作曲を勉強していて(まだまだ初歩の初歩をやっているところですが…)、来年か再来年のの自分の学校の吹奏楽部の定期演奏会において、自分のやりたい曲を吹奏楽アレンジして演奏してみたいと思っています。
その曲は昔洋画の中で使われた曲でもうすでに吹奏楽バージョンが世に出ているのですが、自分はそのアレンジよりもあるバンドがアレンジ・カバーしたバージョンが好きで、そのアレンジをもとに編曲してみたいのですが、この場合はどこに許可を取れば編曲・演奏が許されるのでしょうか。お教えください。

A 回答 (8件)

そのバンドのメンバーかそれらが所属してる会社。



というか商売するわけじゃないんですし、著作権問題にはなりません。
許可を求める必要はないです。
そのアレンジした曲を大々的に売り出してデビューするなんて場合には必要です。
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原曲作品の出版社(編曲作品の出版社)に聞くとよいと思います。


編曲許諾の取り方については次のサイトが参考になるかと思います。
http://fostermusic.seesaa.net/article/91109219.h …

演奏については次のサイトが参考になると思います。
http://fostermusic.seesaa.net/category/4905686-1 …


まずは、JASRACの検索ページで曲名を入力して、権利者がどうなっているのかを調べてみると良いかとおもいます。
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>この場合はどこに許可を取れば編曲・演奏が許されるのでしょうか


許可を求める正当な窓口などは存在しません。また編曲や演奏については誰の許可も要りません。

入場無料のコンサートで、営利目的でもなく、出演者にギャラを払わない
という三つの条件をクリアしていれば、誰の許可も得ずに演奏できます。
著作権法に、「権利の制限」に関する項目があり、権利の乱用に歯止めを掛けています。
無料・非営利・ノーギャラであれば、著作権の網の外なので、誰も権利の主張ができません。
原作を冒涜するような改変でなければ、編曲も自由です。
従って、高校や大学の文化祭・学園祭のステージは、たいてい以上の三つの要件をクリアしているので、だれでも自由に演奏できます。
この種の質問に対して、往々にして、何の知識も経験も無い素人が、「私はこう思います」という回答を書くので、信用しないでください。著作物に関わる権利関係については、著作権法に基づく「正答」というものがあります。
(関係者)

(以下原文)
著作権法 第五款 著作権の制限(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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編曲について


世の中には「無料の演奏会だから編曲して演奏しても許可はいらない」といった無知なことを言う
人が専門家と称する人の中にもいますが、編曲許諾と演奏会の無料・有料は関係ありませんから気
をつけてください。
「見つからなければいいだろう」とか「これくらいは大目に見てもらえるはず」などと自分勝手な
思い込みをする人がいますね。
昔、オーケストラの曲を無断で吹奏楽に編曲して演奏したため出版社(作曲者?)から抗議を受け
て演奏できなくなってしまったという高校がありました。

編曲許諾については吹奏楽連盟が楽曲の権利の尊重という点から明快な考え方を示しています。
例えば、次のような例があります。(コンクールでの一例ではありますが)
http://homepage2.nifty.com/yossy-band/column11.htm


演奏について
質問者の演奏会が無料かどうかは書いてありませんね。有料で演奏会を開いている学校もたくさん
あります。
無料で、ギャラを払うゲストを呼ばず、演奏会場も演奏と営利は無関係という3つの条件に当ては
まれば手続きはいりません。
無許可の編曲については親告罪ですから訴えられることはないかもしれません。人としての意識の
問題です。


結論
曲によっても違いますから出版社などに聞いてみるというのが一番いいですよ。いろいろ教えてく
れると思います。

この回答への補足

言葉が足らず申し訳ございません

私の学校は、過去30回一度も入場料を取ったことは無く、またギャラを払うゲストを呼んだこともありません
これからもその姿勢で定期演奏会を開いていくことかと思います

補足日時:2011/09/18 21:39
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下記の記述は、コンテストの内規であって、法律ではありません。


あるコンテストに出場するのであれば、法律で許されていてもその既定を守らなければ当然失格になります。「内規」と「法律」を混同してはいけません。
*************
「アンサンブルコンテスト出場規定」には「同一の楽譜を2名以上で演奏してはならない」という項目があるのですが、この解釈をさらに権利者保護の観点まで深め本来5重奏として書かれている作品のある1パートを分解し異なったパートとして2名で演奏することや、逆に本来10重奏で書かれている作品を8重奏で演奏することは編曲行為にあたりこの作品の権利を有する方に編曲許可を得なければならない、というものです。
*************
以上は「内規」です。

重ねて書きますが、編曲は自由です。
実際に音楽を演奏として表現するためには編曲は不可欠です。
また、実際のステージに置いては、演奏の上手下手もあり、ミス、アドリブもいけない、書かれているテンポは厳密にまもれ、強弱も作曲家の付けたとおりにせよというのであれば、事実上演奏することが出来ません。
***********
>編曲について
世の中には「無料の演奏会だから編曲して演奏しても許可はいらない」といった無知なことを言う人が専門家と称する人の中にもいますが、編曲許諾と演奏会の無料・有料は関係ありませんから気をつけてください。
「見つからなければいいだろう」とか「これくらいは大目に見てもらえるはず」などと自分勝手な思い込みをする人がいますね。
***********
私は、専門家なので、法律に基づいてお答えしています。
lilactさんにお願いいたします。
「大目に見る」と、「法律に抵触していない」は意味がまったく違いますので、下記を読んで、私の質問にお答え下さい。

>昔、オーケストラの曲を無断で吹奏楽に編曲して演奏したため出版社(作曲者?)から抗議を受けて演奏できなくなってしまったという高校がありました。

そのような例はないと思います。
私は、全音楽譜出版社という出版社に勤務していましたが、そのような事例も、似たような事例も聞いたことがありません。また、会社が訴えたり、抗議したこともありません。
出版社や作曲者などは、それに抵触する法律があり勝訴できる見込みがないと、演奏差し止めなどの請求をすることはありません。無断で出版したのならともかく、編曲して演奏したのをとがめる法律はありません。もし、逆に相手から演奏差し止めについての損害賠償請求訴訟がなされると大変なことになります。
勝手に編曲して演奏してはならないという法律はありませんので、出版社や作曲者・編曲者が演奏にNGを出すことはありません。
これが私の見解です。

しかし、lilactさん、あなたは、実際に抗議があり、演奏会が出来なくなった例があったと書かれています。抗議するには関連法令に抵触するなどの根拠があるはずです。
具体的に、いつどのような演奏会でどこの高校の吹奏楽団なんと言うがなんという曲を演奏したのでしょうか?
そして抗議した根拠として、なんという法律の何条に抵触する恐れありとしたのでしょうか?
「演奏したため」ということは、演奏はされたのですね。そして「出版社から抗議を受けて演奏できなくなったという高校がありました」。すでに「演奏された」のに、「演奏されなくなった」とはどのようなことでしょうか?
「演奏できなくなったという高校がありました」と表記されているということは、伝聞ではなく実際にあったことを、ご自分の目でご覧になられたということですから、
いつ、どこで、どの高校が、どのような演奏会で、だれのなんという曲が演奏され、どこからクレームが入ったのをお示し下さい。
*********
>無許可の編曲については親告罪ですから訴えられることはないかもしれません。人としての意識の問題です。
*********
無許可の編曲が「親告罪(罪になる)」というのは、初めてききましたので、どの法律に定めがあるのかを明確にお示しください。

ここに回答される以上、法的根拠を示し、「このことはこの法律に抵触しているのでいけません」と書いて下さい。
私も、すべてを知り尽くしているわけではありませんので、お示し頂ければ、事実確認をし、自分の間違いであれば、お詫びして訂正いたします。
************
>曲によっても違いますから出版社などに聞いてみるというのが一番いいですよ。いろいろ教えてくれると思います。
************
出版社がなぜ関係があるのかもお示し下さい。出版社は、著作物を商業用の譜面にして、出版するという権利を買っているだけですから、他人が出版しない限りは関係がありません。
問い合わせをすべき窓口ではありません。
無許可の改変がいけないのは、「山田太郎作・編曲」とうたっておきながら、実は「鈴木次郎」が勝手に改変した場合です。「山田太郎作曲・鈴木次郎編曲」とすれば何も問題はありません。
著作権の改変に関する権利として、著作者の人格的利益を保護するための「同一性保持権」のほか、著作権の支分権としての「翻案権」の制度を儲けています。
(著作権法第27条)
「同一性保持権」は、著作者の人格的利益を保護するための制度であるのに対し、「翻案権」は著作権者の財産的利益を保護するための制度であるという差異があり、両者は制度趣旨が異なるものである(ただし、両者の権利を一元的に理解する見解も存在する)。
翻案に必要な限度での改変は著作権法20条2項4号にいう「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」という規定があります。
これは、フルオケ編成の曲を、中・高校生が演奏する場合などは、予算、技術などの関係で、そのまま再現することは不可能、あるいは、五重奏曲を3人のメンバーで演奏するときには、編曲が必要であるが、それは認める、ということです。
ですから、吹奏楽連盟などが決めている内規は、法律に照らすと根拠が薄いのです。しかし「内規」である以上、そこに所属する者は守る必要があります。所属しない者は守る必要はありません。
このような規定があるので、あちこちのバンドが自分たちの編成に合わせて自由に編曲して演奏することができるのです。
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指名されたので書いておきます。


吹奏楽曲でないものを吹奏楽に編曲するのは演奏上やむを得ない程度の改変ではないですから。それはまさに編曲でありそれで飯を食っている人もいます。
ただし、編曲とまでは言えないなどある程度の変更で許される場合はあり得ます。私はこれを問題にしていないですが。

1、内規と法律
 吹奏楽連盟には著作権法を守ろうという意思があるという証拠。だからコンクールの規定に定めている
  「ご自身が編曲した楽譜を使用する場合は著作権法にふれないよう、・・・・作曲者か出版社の編曲許諾を受けてください」
「法律で許されているが内規では不可としたもの」、などといったものではありません。
  
2、出版社から抗議を受けて演奏できなくなったという例。有名な話。
吹奏楽界では有名な話でンドジャーナルで特集も組まれた。
昭和56年度吹奏楽コンクール 観音寺第一高等学校 ラヴェルのダフニスとクロエ
この頃吹奏楽連盟は問題と考えてなかった。しかし、フランスのデュラン社から編曲の演奏を禁止すると言ってきた。この高校は地区大会で演奏したがこれでこの後演奏できなくなった。
これより前は演奏されていた。しかし、この抗議によって著作権問題がおこり、吹奏楽界ではこのあとどこの学校でも何年も演奏されなくなった。現在は演奏しても問題ない。
私はその現場にはいませんでしたがね・・・。


3、法律について
>勝手に編曲して演奏してはならないという法律はありませんので・・
法律にかいてありますが・・・。
著作権法27条 翻訳権、翻案権等
 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法20条 同一性保持権
 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

法律家の見解
加戸守行氏 「作権法逐条講義」 編曲
 編曲というにはいたらない程度の演奏テクニックとしてのリズム変更などであれば第27条の権利は働きませんけれども、原作品の変更という意味で第20条第1項の同一性保持権が問題となります。

作花文雄氏 「詳解著作権法」 編曲しての演奏
 編曲して演奏するような場合には権利者の許諾を得る必要が生じる
 編曲というには至らない程度の変更は編曲権の問題は生じない。同一性保持権についても、やむを得ないということで認められる。

なお、43条(編曲の利用)には38条の1(非営利・・)は当てはめることはできませんまりませんから。


4、出版社がなぜ関係あるか。
 出版社が親切に教えてくれた具体例があると前の回答に書いています。
 親切に教えてくれるのだから、ありがたくお聞きしてもよいと思いますよ。
 業務外だから・・などと冷たいことをいう社会は生きづらいですよ。

5、親告罪について
著作権法第123条の1に次のように書いてありますがね・・・。
告訴がなければ公訴を提起することができない。
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自分の回答の補足です。


「無許可の編曲」については「演奏」のくくりの中で書いていますが、ちょっと違うかもしれないので取り消しておきます。

ちょっと疑問に思うこと
自分の著書をこのサイトで宣伝し、買ってもらったりするのは禁止事項だと思いますが?
この本の著者とこのサイトでこの本を宣伝した回答者は、全音出版社勤務経験や会社経営などその他いろいろが全く同じです。別人と思う方が不自然に思えるほど一致していますが?
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lilactさん、お手を煩わせてましてすみません


各項目、根拠があって書かれているということがわかりました。
きちんと勉強されている方に対し、大変失礼いたしました。
そこまでご存知であればということになりますが、質問者さんに対する更なる回答も兼ねまして、背景などについても少し詳細に書かせていただきます。
まず、質問者さんの場合、lilactさんの意見に従うほうが良いという結論です。
仲間などに尋ねたところ、少なくとも吹奏楽業界では編曲の許諾証を書面で提出することが常識化していること、また、権利に対する世の中の認識の変化があり、最新の情報を持っている人の言に従うほうが良いだろうとのことです。
質問者さんの所属される歴史のある団体のようなので、トラブルになると周囲に迷惑が及ぶと考えられますので、編曲については、正当な権利者の許可を取るほうが良いということです。
管理団体、例えばJASRACが管理しているのは、演奏権、録音、貸与、出版に関わる権利のみで「編曲」のOK・NGを言う権限はありませんが、管理楽曲であれば、JASRACに問い合わせをすれば、正当な権利者がわかります。
面倒なのは、どこかの楽団が演奏しているのがカッコ良いので、耳コピーしたうえで自分なりの改変をしようとする場合です。編曲されたものは二次的著作物ですので、それを改変しようとすることは、替え歌の許可を得る以上に難しいです。楽譜が出版されていない編曲作品の場合は、管理団体に管理を任されてない場合が多く、正当な権利者を探すだけでも大変です。まったく別途に編曲するほうが手続き的にははるかに楽です。
お気に入りの印象的な部分だけを借用すると、「パクリ」扱いされます。

lilactさんのおっしゃるように、著作権法第27条に書かれているとおり、「編曲」については、その扱いについて権利者がコントロールできます。
自分の作品に対する、他人の「編曲」行為について、OKと言ったり、ダメと言ったりすることは、創作者の権利の中に含まれています。
「作曲」の態様については、主に2つのタイプがあります。ひとつは、「旋律のみ」、あるいは、それに近いもの、もうひとつは「すでに編曲作業がなされたもの」です。ご承知のように、音楽の演奏には、編曲が不可欠です。単旋律だけをひとつの楽器で演奏するだけでは、ライブやコンサートは現実にはできません。
ですから、主旋律のみ、またはそれに近い作品が、管理団体に権利の管理を任された場合の創作者の意図は、「編曲は自由にやってください。そしてどんどん演奏し、使用料をどんどん払ってください。」というように理解されます。
ポップスや歌謡曲のほぼすべてがこのタイプになります。
そのため、毎日・毎晩、星の数ほどの楽曲が、あらゆる形態の編曲がなされた上で演奏されています。
この場合に、バンドや個人が、自分たちの演奏のために編曲しようとするごとに、権利者や管理団体に許可を求めると、窓口はパンクしてしまいます。クラブなどが席数などの規模によって、楽曲の使用料を月額で支払う包括契約の場合などは、だれの何の曲が演奏されたかすらチェックしませんので、編曲うんぬんなどは論外となります。
著作権法違反は「親告罪」ですが、この場合の親告罪は、上記のように、毎日途方もない量の音楽が演奏され、更に管理団体が受け付けないようなマイナーな曲、作者や正当な権利者が分らない曲などもあり、これらを事務的に管理することは不可能なので、意にそぐわないものを見つけたら自ら申し出て下さいというものです。
第27条の文面は以下のとおりです。
(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
「権利を占有する」というのは、他人の行為についてNG/OKを言うことができる、という意味で、「○○したる者は△△に処す」というように「禁止項目」を明示するという刑法的な書き方がされていません。これは著作権法が「親告罪」であることに基づいた書き方と言えます。
同じ親告罪でも、公になると被害が拡大する恐れの強い「強姦罪」や、「守秘義務違反」などのようなものと性格が違い、行政上の便宜から、「意に反するものであれば、訴える権利がありますので、自分で訴状を書いて持ってきてください。」ということになっています。そうしておかないと管理団体や警察、検察、その他の司法関係機関が機能マヒを起こします。
さて、もう一方の作曲の例としては、すでに作曲者本人によって編曲されている交響曲のように、譜面を持ってきたら、スグに演奏できる態様のものです。
こちらのほうは、すでに出来上がったものですから、「手を加えてもらっては困ります。」といわれる場合が多いです。単旋律のみのほうが収入は上がるのに、敢えて編曲済みの姿にしているのは、原型尊重の意思の表れであり、創作者にはそれを言う権利があります。二次的著作物としての編曲作品も同じです。

「親告罪」は、被害者本人のみに訴えの権利があるといえども、それがなされた時点で違法行為となります。では、古い現場では、どのように解釈しクリアているのかということですが、
まず、著作権法には不備があります。いわゆるダブルスタンダードです。
第27条では、意にそぐわない編曲に対してはNOを言える、としておきながら
第20条「同一性保持権」では
例外 以下の場合には、同一性保持権の適用が除外され、改変が認められる(著作権法20条2項)。
「4.前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」
を認めています。
この文中「その利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」というところを、利用者側の立場として有利に解釈すると、「編曲」はOKとなります。
「編曲」は、音楽の演奏には不可欠なものであり、「編曲」こそが、まさに「利用の目的及び態様に照らし、やむを得ない改変」と言える、というのがその主張の根拠です。
しかも、「著作者人格権」は、「一身専属性」であり、財産権としての著作権が譲渡されても、「著作者人格権」は、本人のもとに残り譲渡することはできません、(著作権法 第59条)(民法896条の但し書き)ので、出版社や管理団体もクレームを言うことができず、編曲したい人にとって好都合である条項です。
さて、私たちのスタンスですが、創作者に対しては尊敬と感謝の念を持ち、特にその財産としての著作権は守らなければなりません。その一方で同様に大切なことは、音楽文化の普及・向上ということです。
本来創作物というのは、だれでもが自由に使えるほうが、誰もがハッピーなわけです。しかし、それでは創作者の生活や音楽産業が成り立たないので、「著作権法」で、財産としての権利を保護しています。その一方で人格が汚されないような配慮もなされています。
特に管理団体に任した財産としての著作権は、「使うな!」ではなく、「どんどん使って下さい。そして使用料を払って下さい」という狙いは明白です。そのためには、「編曲は自由にどうぞ」という方が、目的にかなったものと言えます。先に述べたとおり、いちいち申請されては業務多忙にもなり、楽曲使用回数が減り、創作者の収入減となります。
編曲は、楽曲や創作者の心をを傷つけるものではありません。新しい価値を生み出したり、演奏できない人(団体)が演奏できるようになったり、楽曲の魅力をより多くの人に伝えることができる文化的な手段と言えます。
従って、無断の編曲が、創作者の意に反する可能性は低いと言えます。
また、演奏許諾を得たうえでの「編曲」と言う行為は、社会的な日常性や通常性を逸脱しているとは言えないので、違法性・悪質性が低いと言えます。
私は、「編曲」が犯罪になるとは知りませんでした、と書きましたが、これはズルい手口と言えます。
犯罪の成立要件として、一般的には、行為者(具体的な行為を実行した者)の「故意」(自己の行為が犯罪構成要件に該当する(かもしれない)ことを認識等していること)が必要であるため、著作権侵害罪等、著作権法中の刑罰の成立においても、行為者に故意の存することが要件となります。
「編曲」が違法であることを知らなかったら犯罪にならず、違法だと指摘され、知った時点で罪になり、その責が問われます。
「親告罪」以前に、「違法であることを知らなかった」ら、犯罪としての成立要件を欠くことになります。
それで、楽曲使用者サイドの「専門家」の多くは、法を熟知しているがゆえに、「違法ではありません!。」と主張します。
lilactさんのおっしゃるとおり、「無知な専門家」が多い(ように見える)のはそのためだと思います。
自分が不利にならないようにしらばっくれているのです。
しかし、それは非常に自己便宜的な方法であり、若い人には「正々堂々」を教えるべきだと勉強した次第です。
世の中の流れはそのようになっているようです。

参考: [刑法38条(故意)]には下記の条文が記されています。
 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/keihou1.htm
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