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現在週休2日でアルバイトをしています。
個人個人に定休日があり毎週同じ曜日が休みです。
ただしその日が祝日であれば出勤という契約です。
常駐社員はおらず、バイト・パートのみです。
労働時間は7時間です。

そこで質問です。

有給を申請できるのは契約以外の休みを取った日のみですか?

もしそうであれば、必ず誰かに交代してもらっているので
結局1ヶ月に休む日数は変わりません。

また(これは扶養を外れ、5時間労働から7時間労働になったパートさんの話しですが)
先日初めて有給を取ったそうなんですが、5時間分しかなかったそうです。
7時間に変わった時に契約書は交わしてないそうですが
社会保険加入の申請書に労働時間を書いてるそうです。
パートさんの中には最初の契約より労働時間を減らしてもらってる人もいるのでどうなの?ってことになってます。

説明下手で申し訳ないんですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 年次有給休暇は、本来の労働日に取得することになります。

この休暇を取得した場合の代替要員を確保するのは使用者の責任です。

 年次有給休暇を取得した場合に支払われるのは、
 ・平均賃金
 ・所定労働時間労働した場合の賃金
のいずれかです。なお、労使協定がある場合には、標準報酬日額とすることも出来ます。また、扶養かどうかは全く関係ありません。

この回答への補足

一部表現を変えて質問させてください。

所定労働時間が5時間から7時間に変わってる人が有給を取得したんですが、5時間分しか支払われなかったそうです。所定労働時間が変わっても、一定期間が過ぎなければ7時間分は支払われないんでしょうか?

補足日時:2003/11/17 23:59
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この回答へのお礼

端的な回答ありがとうございます。

『代替要員を確保するのは使用者の責任です。』
ですよね。でもこれが通じなさそうなんですよね。
は~あ、これではあってないような有給休暇となりそうです。

お礼日時:2003/11/17 23:41

 #1の続きです。


 所定労働時間が変更されたら、当然に、変更後の所定労働時間数で計算することになります。一定期間が経過しなければ適用されないということはありません。

 労働基準法の年次有給休暇は、勤続年数と出勤率の条件を満たすと、休暇が付与されます。所定労働日数が少ない場合には、比例付与と言って、少ない日数の付与となります。なお、週5日以上の所定労働日数があれば、比例付与にはならず、通常の休暇日数になります。

 所定労働日数の違いは、付与される休暇の日数に影響しますが、所定労働時間の違いは、何らの影響を受けません。

 所定労働時間は、日によって異なる場合もあります。この場合でも、休暇を取得した日の所定労働時間で計算することになります。(平均賃金という支払方法もあります)
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この回答へのお礼

知りたいこと全てが分りました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/11/18 23:39

定休以外に休めるから有休なんで、有休の代わりに出勤するのでは


単なる代休にしかすぎません。ちょっと給料が増えるだけです。
本来の趣旨から外れています。
ですが、定休日を有休にする事も、会社が認めれば大丈夫な気がします。

また、有休は最初の半年を過ぎた時点から付きますので、
以前の時給が適用されたのだと思います。
1年経って有休の時給が変わっていなければ問題です。

社会保険は、給料が変わる度に金額がかわるはずです。
申請書はどうなんでしょ?あまり問題ないような気もしますが、
社保の金額が変わらないのは問題かもしれません。
ただ、あまり頻繁に変わるようだと、会社が面倒なのかもしれません。
雇用保険の受給額は増えるでしょうけど、他にはメリットも
ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

定休日を有休にする事を会社が認めてくれればいいんですが、ま、無理でしょうね。は~あ。

#1の方に補足質問させてもらってますが
労働時間も変更になってから半年を過ぎないと適用されないんでしょうか?

お礼日時:2003/11/18 00:12

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