プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

箱根で温泉ソムリエをしているものです。

よくお客様にオススメ観光地・温泉・ホテルを教えてよ!と
電話で事前に問い合わせがあったり、メールを頂いたり
嬉しい限りなのですが、本業との兼ね合いもあり 
なかなか全部にお答え出来ていません、、、

ですので特別に時間を設けて小額のお金を徴収できれば、
時間を作れると思いました。

そこで 調べてみたところお金を頂いて旅行相談や旅のしおりを作成するのは
「旅行相談業務」に該当する事が、教えてgooの回答してくださった方のお陰で
理解できました!

そこで考えたのは自分の旅行記なる本やDVDや雑誌を販売し(一方的な情報発信)
その無料特典として、無償で観光地のオススメを教えてあげたり
簡単なプランニングをしてあげたら、相談業務に該当しないのではないかと
思います。(施設の予約等は一切しない)

まあ!コンテンツを販売してしまうと、お客様の立場からして
あまりイイとは言えませんが、、、

一応、来年に国内の資格を取得する予定ですが、
このような内容でも資格や登録は必要ですか?


旅行業界の先輩方の意見をお聞かせください!

A 回答 (1件)

他の質問で教わったように、旅行相談を行い報酬を得る場合、旅行業法の言う旅行業に該当します。


で、報酬ですが、旅行相談の為の代金として請求するのが報酬になるのはもちろんですが、他の名目でお金を受け取っても、それに旅行相談の費用が含まれていると判断されれば、相談のために報酬を得ているとみなされる可能性が高いです。

質問事例の場合、以下のような状況であれば、たとえ「本やDVDや雑誌」の代金であると主張しても、旅行相談の報酬であると判断される可能性が高いと思われますし、誰かにそのように密告されれば、そのように判断されるでしょう。
・その代金が原価に比べてあるいは同条件の他の商品に比べて極端に高い値段である場合
・旅行相談に応じることをあまりにも全面に打ち出している場合(誰の目にも本などが相談のおまけであるのが明らかである場合)
・相談せずにその本などを買うだけの人がほとんどの場合
http://www.jata-net.or.jp/membership/industry/no …


なお、グレーゾーンで法律上問題ないと判断されたとしても、そのような商売はあまりお奨めできません。
どのような形にせよお金を払ったとたん、相談者は「客」に変貌します。
そうすると、色々なトラブルが発生します。相談の内容に納得がいかないと何度も追加料金なしの再相談を求めたり、相談の内容が誤っていたことを理由に損害賠償請求されたり(内容によっては実際に賠償義務が生じるケースもあります)、その他考えられないようなゴネが生じます。
正規の旅行業者として営業していた場合、旅行業法に基づいて毅然たる態度を取ったり、旅行業法に基づいて業界や国に支援を求めたり、とにかく正規の解決ルートが色々ありえますが、非正規の営業の場合そのような救済は一切なく、独力でまたは高い金を出して弁護士等に頼んで解決しなければなりません。

そもそもお金を出してまで相談しようという人本当に多いのですか?

素人の呟きですので参考にされたら幸いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!