「お昼の放送」の思い出

以前に、ナンバー登録に関する質問をしたのですが、
このサイトでも、また、知人からも補足をして貰い、
何とか、方法は分かったのですが、
いざ登録の為に、書類の準備に入ったのですが、・・・

息子が、分解、清掃、組み立て・調整などして楽しんでいる内は良かったのですが、
せっかく乗れる状態に復元したので、私としては、ナンバーを取って、
公道を、乗ってみたくなったのです。

しかし、知人より多重登録に、成らないか確認した方が良いと、言われました。

私としては、全然考えても見なかった事でした。

言われてみれば、確かに、
譲ってくれた方も、どこからか譲って貰ったモノですし、
その相手も、連絡の手だてがないとの事。

そうなれば、極端な話・・・盗難車の可能性だって有ることに、気づきました。
例え、
適切な方法で、普通に譲られて、回り廻って我が家に落ち着いたにしても、

20数年前のモデルなのです。(1987年発売らしい)
抹消手続き?等、してあるのかさえ分かりません。
少なくとも、仲介が2回入って・・・
我が家に、譲り譲られてきたバイクなのですから。

ここまでくると、トバッチリを受けないとも限りません。

何か、安全に?登録状況等、検索、調査する方法は、無いでしょうか?

今後とも所持することが、可能なモノなのか分からない限り、
登録どころか、最終修復、調整も出来ずにいます。

警察署などで、調べる以外の方法で、お願いします。
(きっかけが有れば、誰でも罪人に出来ると、
             友人が警官から、言われたことが、有るそうなので・・・)

変に勘ぐられて、トバッチリを喰うのは嫌ですから。
どうか、わかりやすく安全に調べる方法を、教えてください。

A 回答 (3件)

ごめんなさい。


盗難照会のことしか書いていませんでした。
多重登録について、125ccを超えるバイクは登録するための手続き上、多重登録できないようになっています。
例えば、いわゆる廃車証(返納証など)がないと新規登録できませんから、直前の登録来歴を確実に引き継ぐことになります。
つまり、正式な廃車証が有れば、役所が重複登録でないことを証明していることになります。

なお、盗難品を一回輸出して、それから輸入して再登録するなんて方法も有るようですが、簡単に警察や役所の眼を誤魔化せるものではありませんから、特別の商品価値のあるバイクでない限り気にする必要はないでしょう。

また、125cc以下の原付についても、基本は同じで、前所有者の名義の返納証明書があれば、新所有者として正式登録できます。
ただ、原付の場合は、返納証明書が無くても、中古車屋のように自店の販売証明書で登録できる制度があり、このような古物商免許を持つお店を通じた場合は重複登録となる可能性はあります。
この場合は、例え重複登録でも貴方に何の罪も及ばず、及ぶとすれば途中仲介に関わった古物商免許を持つお店となるでしょう。
また、先の所有者の未納税金が有ったとしても、新所有者にそれが行くこともありません。

この回答への補足

なお、昨日に息子との話で、・・・
私の息子の友達の親が、修理屋さん?販売店?をやっているようです。

親父さんが、どこからか仕入れてきたモノを、
友達が、家に持ち帰り分解修理する訳だったのですが、
途中断念、分解状態のモノを、捨てるのであれば・・・と、
譲り受けてきたモノでした。

そんな訳で、まだ問い合わせてませんが、書類発行できるかも知れません。

まさか、やばい代物を子供に与えないでしょうから。
数百Km離れた場所の販売店ステッカーが、有ったモノですから・・・
(分解されたカウル?風防?に、張ってありました。)
尚更、心配した訳です。

ご回答有り難うございました。
後からの回答を、ベストアンサーと、させていただきます。

補足日時:2011/10/30 17:48
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まずは厳しい話から。


盗難車かどうかのデータは、警察にしかありません。(警察に届け出ているから盗難車となるため。)
警察に知られないようにそのデータにアクセスすることは、不正アクセス防止法等により違法行為であり犯罪となります。
警察以外では、(社)全国二輪車安全普及協会の二輪車盗難照会システムがこの警察の盗難車データベースにアクセスできますが、これで盗難車であると確認できた場合は、警察への通報義務が発生します。
ということなので、警察にナイショで安全に調べる方法なんてありません。
もし、興信所(探偵事務所)でこのような仕事をナイショで請け負っていても違法行為です。

続いて良い?話。
無償有償を問わず、貴方にバイクを直接譲った方(直前の正式な所有者)が盗難車であること知らなければ、民法第192条(即時取得)の規定により、ほぼ間違いなく貴方が正当な所有者と認められます。(直前の所有者の正当な譲渡証明書が有ればよいだけ。)

また、もう一つ正当な所有者となれる方法がありますが、それは脱法行為(違法ではないが法制の主旨に反する)となる可能性が大きいため書くことは控えます。

簡単に書けばこんなところです。
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排気量は何CCのバイクでしょうか?


排気量によって手続きの管轄が違います。
システム的にも二重登録にはまずならないかと思います。
どちらにせよ、ナンバー交付をするには車検証か廃車証明書が必要なはずですが…。

この回答への補足

80ccです。
連絡遅れました。すみません

なお、昨日に息子との話で、・・・
私の息子の友達の親が、修理屋さん?販売店?をやっているようです。

親父さんが、どこからか仕入れてきたモノを、
友達が、家に持ち帰り分解修理する訳だったのですが、
途中断念していたモノを、捨てるのであれば・・・と、
譲り受けてきたモノでした。

そんな訳で、まだ問い合わせてませんが、書類発行できるかも知れません。

まさか、やばい代物を子供に与えないでしょうから。

補足日時:2011/10/30 17:13
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