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趣味のHPにギターを自分で弾いてデジカメで録画 録音して載せるのは駄目ですか? 弾く曲はクラプトンさんとかの有名なフレーズを載せたいです。でもデジカメの事情で15秒だけですが。ちなみに完璧に弾けるほどの腕はないので、何となく弾けてるって感じです。

A 回答 (4件)

音楽の場合は4小節までなら著作権侵害にならなかったと思いますよ。

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絶対にやめたほうがよいと思います。



NO-1の回答のように○小節だったら大丈夫
っていうのは「迷信」だと思われます。

著作権だけでなく他の権利も侵害する恐れも
ありますので、「君子危うきに近寄らず」
が正解だとおもいますよ

たぶん他の回答で「著作権」に関する詳しい
お話があると思いますので、そちらにお任せ
しますが。

スミマセン、タイピングが苦手なんで・・・

取り急ぎ・・
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駄目です。

載せられません。
許諾すらできません。

「自分たちのバンドの演奏を撮影したビデオ映像をホームページに掲載したいのですが」
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php …

完璧だろうが、なんとなくだろうが、原曲が分かるならば著作権侵害となります。
むしろ、なんとなくだと、同一性保持権(作品を勝手に変えることを認めない権利)侵害にあたる可能性すらあります。
替え歌は同一性保持権侵害になります。


No.1も根拠のないでたらめです。
「4小節程度の短いフレーズであればJASRACへ手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?」
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php …


著作権は非常にややこしいです。
こちらの行政書士さんのページが分かりやすいかも。
「著作権のひろば」
http://cozylaw.com/copy.html

ただし、行政書士さんとて絶対ではありません。
「行列の出来る法律相談所」でもたびたび見解が分かれます。
ケースバイケースです。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/,http://cozylaw.com/copy.html
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「有名なフレーズ」が何を指すのか分かりませんが曲の著作権があるのは『主メロディー』です。



その他の部分はそれがどんなに有名なフレーズであれ著作権は存在しません。

(ただし著作権が存在しない部分でも盤権はありますからCDなどは勝手に使うことはできません)

明らかに「あの曲だ」と分かるフレーズであってもそれが著作権を侵害しない部分であればHPに載せることも自由に変えることも許されます。

なので「原曲が分かるならば著作権侵害となる」わけではありません。

大体ギターソロの部分は著作権はないと思って良いと思います。
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ちなみに「何となく」か「完璧」かどうかはあまり関係ありません。
時間の長さも関係ありませんので4小節まででも著作権侵害になる場合はあります。
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