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こんにちは。

新規に質屋を開業する事は可能ですか?
その場合行政機関に届けは必要ですか?


宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 開業は可能ですが,警察の許可が要ります。

http://www.yoibook.com/open/open2.htm

参考URL:http://www.yoibook.com/open/open2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
URLとても参考になりました。

お礼日時:2003/12/07 21:14

警察署に質屋許可申請書を出して


建物の検査(基準がいろいろありますが都道府県によって違います)等々をうけて基準を満たすと
質屋商許可証がもらえます。
その他に古物商許可証も必要です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
建物は自宅でも許可になりますか?

お礼日時:2003/12/07 21:13

自宅でも許可になると思いますが


質蔵と呼ばれる店舗及び質草をしまっておく所の基準が厳しいです。
とりあえずはお住まいの管轄の警察署の生活課(生活安全課)に相談すれば必要な書類 基準等教えてもらうことができますよ。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/07 21:51

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