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パトランプを回してはいるけど、サイレンは鳴らしていないパトカーって、パトランプとサイレンをつけていないパトカーとでは、緊急車両としては意味が異なりますか?

A 回答 (7件)

両方、緊急車両です。


逃亡の恐れがあるとか、鳴らす必要がない場合音をは消しています。
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 サイレンを鳴らしていないときは、単なる巡回(パトロール)です。

走行する際は、通常の車両と同じで、交通法規に従う義務があります。
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音を鳴らしていたら、緊急車両となり、音をならしていなかったら、単なる警戒の意味だけで、普通車両と同じはずだと思いますが。

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道路交通法上、赤色回転灯を着け、サイレンを鳴らさないと緊急走行は出来ません。

(救急車、消防車も含めて)

なんで、信号無視、速度超過等の緊急走行が出来ないって事です。
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No.1さんの言う通りです。


パトカーや白バイが速度取締りで一定の距離を追尾するときにはランプだけです。
必ずサイレン鳴らしてくれるなら誰も捕まりませんよ。
もちろん追尾以外の緊急走行は鳴らしますけど。
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パトライトを点けていて走っている場合、交通取り締まりの場合には、緊急車両の扱いになります。



法庫コム 
道路交通法施行令 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第14条(緊急自動車の要件)
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s3

パトランプを付けていないし、サイレンも鳴らしていない場合は、一般車両扱いです。
普通に通行していると考えて良いです。
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道路交通法施行令


(緊急自動車の要件)第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。


☆違反車両の後尾について、速度を計測中は、「赤灯」をつけても、サイレンは鳴らしませんね。
回転灯もサイレンも鳴らさない時は、道路交通法上、普通の車両と同じ扱いですが、パトカーというだけで、『公務』と判断される場合があります。(外形標準説)
水島ゼミ 
http://mizushima-s.pos.to/lecture/2004/autumn/06 …
サイト内下段 国家賠償法 『職務行為』に関する判例を参照

最高裁(第二小法廷)昭和31年11月30日判決
   =行政判例百選II[第四版]No.139〔警察官の行為の「職務」関連性〕
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/561130S2.htm
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