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週に数回、某牛丼屋に行きます。
時々、財布の中身を確かめないで行ってしまいます。
食べ終わって会計の時になって初めて、「あっ、お金持ってきたっけ。」
っと不安になりつつ財布を見て、「大丈夫だった~。」ということがしばしば。
「確かめてから入らないと。」と思うのですが、たまに忘れてしまいますね。

で、もし、お金なかったら無銭飲食で刑法~条~~罪になるのでしょうけど、
そういう時はお店の人はどういう対応をして、自分はどうすれば良いのでしょうか。

A 回答 (6件)

そういう、単なる過失は詐欺罪にはなりません。


無銭飲食も過失で有罪になる事は無いと聞いています。

ただし、代金を払う民事的責任はあります。
たとえば吉野屋とか、そういう大手チェーン店にはそういう場合の対応がマニュアルでありまして、よほど悪意・計画的と思われない限り警察に引き渡される事はありません。

免許証などの確実な身元証明があれば問題なく、何もなくても誠意を持って話せば後日の支払いでOKとなります。
なお、まともな会社では飲食の代金の担保をあずかる事はしません。
特に免許証は、法律的に問題なのであずかりません。
免許証の書き写しやコピーを取る会社はありますけど。
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この回答へのお礼

>単なる過失は詐欺罪にはなりません

ほっ、一安心。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/17 21:51

無銭飲食の意思がなければ 詐欺罪に問われることは


ありません。実際、飲食店での無銭飲食は それほど
深刻な問題ではなく、むしろ従業員のオーダーミスによる損失の方が大きいです。無銭飲食を未然に防ぐんだったら 食券で前払いの形になります。
私の場合ですが、お店の人とも顔なじみで 財布を車に忘れたら 店員の人が笑っていました。
こういう場合は とにかく身分を証明するものを提示して原則的に24時間以内に代金を支払うと言えば、問題ないです。しかし 絶対に支払いを忘れちゃダメです。今度は本当に刑法に引っかかりますから。
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この回答へのお礼

>絶対に支払いを忘れちゃダメです。
はいっ!気をつけます。

>今度は本当に刑法に引っかかりますから。
・・・・今度は?(笑)

お礼日時:2003/12/12 23:39

法律的には、4の方がおっしゃるように詐欺罪にはなりません。


最初からお金を払う気がないで注文したときは、お店の人が牛丼を出した時点で詐欺(既遂)罪になります。

最初はお金払うつもりで注文し牛丼を食べて、財布ないのに気づき、だまって逃げる→この場合でも法律的には無罪です。
まあ、これはあくまで刑法の理論上の話ですが(笑)
実際、警察に「最初から食い逃げするつもりだったんだろう」とか言いくるめられて捕まってはたまらないので。

とりあえず財布を確認してから注文、万が一のときは事情を話すのが一番ですね!
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私も何度か経験がありますよw(実際にはお金がありましたが…)



多分、「常連」なら大丈夫だと思います。事情を話し「身分証」を置いてお金を取りに帰れば「無銭飲食」に問われる心配は無いと思います。
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この回答へのお礼

>私も何度か経験があります

それを聞いて胸がなでおろされました。

>常連
そんなに顔を覚えられるほど通ってないなぁ。

お礼日時:2003/12/17 22:00

こんばんは。



そうですね、本当は詐欺罪で捕まってしまうのですが、実際は店員さんに身分証明書を提示もしくは提出して身元を明かした上で、後日(というか翌日か数時間後)に代金を準備して支払うという方法を取っています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
ちょっと安心(?)しました。

お礼日時:2003/12/10 15:15

食べ終わって気付いたなら、高額なら免許証を預けたり、少額なら身分証を見せ、名刺を渡し翌日持ってくるように言うなりすればいいと思います。



財布忘れとかは、たとえば落としたときのために、定期いれに千円をしのばせておくとか、小銭入れと札入れを別にするとかにすればイザという時に便利だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど~。
>定期いれに千円

やっておこうかな~。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/07 23:26

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