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16年程前に公然わいせつで略式起訴され罰金支払いました。
その時は逮捕はされてません。
来月アメリカに出張しますが今週B1ビザ申請の為に領事館に出向きます。
ビザは取れるのでしょうか?また入国は出来るのでしょうか?
2006年に同じ仕事ですが、ビジネスミーティングと言う事で観光ビザで1ヶ月滞在した経緯もあります。
その他、オーストラリアなどにも長く滞在しています。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

軽犯罪法に抵触する行為ですが、罰金で済んでいるなら可能でしょう。



起訴猶予も含めて、起訴された場合はビザは難しいでしょう。

入国は大丈夫ですよ。ビザが取れれば。取ってから犯罪を起こしたら入国拒否されることもあります。

犯罪歴は逮捕されたときに前科がつくんだよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

気になる点がありますのてお分かりならアドバイスいただければたすかります。

略式起訴って起訴された事ではないのですか?

犯罪歴とは逮捕された時だけ付くのでしょうか?

だとすれば手錠されてない私の犯罪歴は無いって事でしょうか?

お礼日時:2012/01/18 15:31

法律の専門家でも即答を避けているようですので、素直に領事館で相談した方がいいようです。


略式基礎の罰金刑の場合、交通違反の反則金と違って、いわゆる「前科」となります。
ただ、前科の場合一定期間で表示義務はなくなるようです。しかし、前歴の場合は「なかったこと」にはできないようです。
すなわち、「前科」を確認される場合は、問題なしになる可能性があり、「前歴」を確認される場合は、問題になる可能性があります。
http://www.travelvision.jp/useful/detail.php?id= …
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。

無事にビザ申請され発券されました。

お礼日時:2012/01/19 11:44

犯罪歴ですからね。



アメリカの場合は州法で決められていて、出張する州によって変わるということ。

前歴を確認されて駄目かどうかはやってみないと判らない。

ニューヨークで良くても ラスベガスで駄目とか、その逆とか。

アメリカの州ごとの法律なんて判らないから。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。

無事にビザ申請され発券されました。

お礼日時:2012/01/19 11:46

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