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してしまったのですが・・・

紛失届けは出したのですが仮免許の代わりになると聞いたので運転は可能でしょうか?

また、仕事の都合上で休めないため免許センターではなく
紛失届け→警察署で発行(一週間待ち)の流れで発行するとなるとこの一週間も運転可能でしょうか?

A 回答 (4件)

免許が失効したわけではないので運転自体は問題ありません、


止められても免許証の不携帯(罰金3000円・違反点数0点)だけです。
止められた時に身分を証明できる物がないですので、保険証やパスポートなど持たれてはどうでしょう?
念のため紛失届けを持っていても良いと思いますが、救済処置が無かったように思いますので
目を付けられないように安全運転に勤めるしかないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます!
紛失届は電話でしてしまったのでないんですが身分証明書持っておきます!

お礼日時:2012/02/29 17:44

 もちろんダメです。



 免許証不携帯という違反です。
 点数加算なし、3000円の反則金です。

 3000円くらいなんでもない、と思うなら別に良いかもしれませんが、違反は違反。
 再交付までの間何度切符を切られても文句は言えません。

 どの都道府県も免許センターでは1日2回程度、午前の部と午後の部で受付けし、半日くらいで再交付できるはず。
 仕事が忙しいといっても、半日くらい都合がつくのでは?
 もちろん、免許センターに行くのも車で行ったら違反です。

 面倒くさがっていると免許証による身分証明ができず別の不都合が生じる可能性もあります。

 私は紛失の際は半日休んで自転車で免許センターに行き、午前中に再交付を受けられました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2012/02/29 17:45

不携帯で捕まって反則金を払うのはいいが、捕まった時点で不携帯のまま更に車を運転することはできません。


車は、捕まったところに置いて帰るか、免許所持者に鳥に来てもらうかしかない。
年居再発行まで載らないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/29 17:47

 ダメに決まってるニャ。

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