ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

会社を辞めるときに次の点について見解を教えてください。

会社を辞めるときには、退職願いをだしてから、
労働基準法では「14日後であれば退職ができる」ようだったと
思いますが、わが社では1ヶ月後・・・となります。
この場合に、労働基準法と社内規則とどちらの効力が強いの
でしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には労働基準法の方が強いです。



ただし、社内規定で事前に申し出ることと周知されていて、実際に辞める労働者側にやむを得ない事情があるわけでもない、一方で会社側には急に退職されることで明らかに不利益がある、となると、退職金をカットされるなどの不利益が発生することもあるそうです。

個人的には、急な病気などでもなければ、社内規則にしたがって早めに申し出るのが、社会人としてのマナーかな、とは思います。
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円満退社する為には社内規定を優先したほうが良いのではにでしょうか。


書類上の手続きとか多少お世話になるんだろうし。
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>労働基準法では「14日後であれば退職ができる」ようだったと


思いますが、

労働基準法にはそんな条文はありません。
法20条は使用者の解雇の規定で
労働者側からの解約を規定はしていません。
労働契約法でも労働者側からの解約については
規定がありません。

14日前というのは民法の第627条の日給、日給月給、時給制の契約解約の規定です。
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」

完全月給の場合の労働者側からの解約は
「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」

年俸制の場合は
「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項(第2項)の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。」

http://www.sraf.info/index.php?%E6%B0%91%E6%B3%9 …
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