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離婚後10年以上経ちますが現在元夫の姓です。旧姓に戻ることできるんでしょうか?
特別な理由など必要なんでしょうか?
子供は30歳で未婚です。子供も私の旧姓を名乗ることできますか?
教えてください!

A 回答 (4件)

No.1の回答は誤りです。

現在「夫の姓」であるということは質問者さんは離婚後独立した戸籍になっているということですから「入籍する戸籍」はありません。
ただし、質問者さんのご両親がご健在ならご両親と養子縁組することで旧姓を名乗ることは可能です。
実の親子間で養子縁組する法的な意味は全くありませんが、法的な禁止事項ともなっていないので実務上は可能です。
お子さんに旧姓を名乗らせるのは質問者さんが改姓後に家庭歳場所の許可を得て質問者さんの戸籍に入れる「入籍届」を出すか、質問者さんのご両親と養子縁組させるか、家庭裁判所の許可を得て改姓するかのいずれかです。
ただし、養子縁組の場合、法的には質問者さんとご兄弟姉妹になりますから相続権等も同等なるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。家庭裁判所に相談してみます。

お礼日時:2012/04/11 10:48

まず家庭裁判所に相談してみてください。


旧姓にもどるという形ではなく 氏変更の許可が出れば変更できます。
ただ変えたいといっても、理由が必要になってきますから、たとえば、離婚当時は子供の学校のこともありそのまま夫の姓を名乗る形を取ったが もうその必要もなくなったので 旧姓にもどりたいのだか・・・みたいな感じでいけると思いますよ。
お子さんについては 元夫の戸籍に入っているか あなたの戸籍に入っているかで違ってきます。
あなたの戸籍にはいっているなら そのまま。元夫の戸籍に入っているなら あなたの氏変更後の戸籍への入籍届を出す必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
家庭裁判所に相談してみます。

お礼日時:2012/04/11 10:51

「やむを得ない事情」が必要になります。

参考まで。

離婚して10年たった後でも旧姓に戻すことはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/739.php
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お住まいの自治体の役所に入籍届けをだすことで旧姓に戻ることが出来ると思います。



しかし、子供さんの場合は基本的に元夫の戸籍に入っていますので、離婚しただけでは姓は変わりません。
家庭裁判者であなたの姓を名乗れるように手続きをする必要があります。

詳しくはお住まいの自治体、家庭裁判者のホームページなど参考にされるといいと思います!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
家庭裁判者のホームページを参考にします。

お礼日時:2012/04/11 10:53

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