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- 回答日時:
薬事法を見ても調剤薬局の広告・宣伝を規制されている文面は見当たりませんね。
広告に規制があるのは医薬品等に対してだけです。でも調剤薬局を利用するほとんどの人は「医師又は歯科医師から交付された処方せん」により調剤された薬剤を購入するわけでしょうから、無差別にチラシやビラを配っても効果はないと思いますが。これは一般論ですが、無差別にチラシやビラを配ると、反応があるのは0.1%くらい、狙いを絞って配ってもせいぜい数%くらいです。そのうち実際に注文を取れるのは、さらに1/10になります。
ですから、近くの病院や開業医などに出入りする利用者(患者さん)に狙いをつけて、それとなく新規開局の案内をするのがいいのでは?
調剤薬品は金額が決まっていますから価格競争で利用者(患者さん)を獲得することはできず、何(どんなサービス)をもって他の調剤薬局との差別化を図り、惹き付けるかが問題ですね。私が利用者の立場になって考えると、他の調剤薬局を差し置いてそこを選ぶとどんな利点があるのか、尋ねますけれど。
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