dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

アガペーミッションの高額セミナー。
契約解除に応じてもらいたい。
現状、あらゆる違法性を指摘し契約解除を求めています。
私の知る限り10名近くの方が解約希望なのですが
現状、満足に取り合ってもらえない状況です。

本契約は、公共のセミナー会場にて実施の無料セミナーでの勧誘にて
特定商取引法で定めるところの「訪問販売」に該当するものです。

法的知見のある方のご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

主に下記の内容で先方弁護士へ解約希望を伝えるも全く根拠なしと一蹴されております。
最初、アガペーの担当者とやり取りしていましたが、弁護士を通すようにと言われました。

こちらでは文字数に限りがあるので、要点を絞って記載します。


・申込翌日、クーリングオフ希望を伝えるも5名入れ替わり立ち代りの
強引な引きとめとその際の虚偽の口約束によりクーリングオフを受け入れない。

・契約書の不備と違法性。
代表者名及び担当者名未記載。
2重価格表示540万円⇒168万円
その他、不明瞭な記載多々有り。

・勧誘を受けた無料セミナー案内チラシでの断定的かつ誇大表現。
①願望を必ず実現させる「人生の成功マニュアル」を公開!
②たった1年であなたの目標を実現させる
③「100億円ためた億万長者が実践しているビジネススキル」が
「今だけ」手に入ります!
④ユダヤ流大成功者になれるCDプレゼント
⑤大富豪になれる小冊子プレゼント

・該当無料セミナーでの断定的かつ誇大表現での勧誘。


その他にも、HP、チラシ、教材、などに法に抵触する
下記のような誇大表現が頻繁に使用されております。
「取消権」が適用される違法行為の例にそのまま当てはまる内容と考えております。

【永続的な表現】
×永久にサポートします
【不特定多数が効果を望める表現】
×断言します誰でもNo1セールスマンになれる
×いつでもどこでも誰にでも売れる
×どんな目標も叶う
【実績のない最上級の表現】
×世界No1のスキルをお伝えします

A 回答 (1件)

文面を見てもそれに騙される人がどうかしている様に見えます。



貴方が法的知識が無い分個人でどうにかして出来る物ではなく弁護士に相談するしかありません。

大変申し訳無いが内容を見ても「詐欺で返金はされませんが契約してください」と書いている様な物で、それにサインをする人が個人で返金まで漕ぎ着けるとは思えません。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

仰る通りです。冷静になってみると本当にそうなんです。
「無償の愛」というワードを多用、禁止表現を多用、
「一人では限界がある」
「このセミナーに参加してさえいれば、誰でも大成功できる。大富豪になれる。本当の幸せが見つかる。全ての望みが叶う。」
何時間もかけて説得されると、その気にさせられてしまいます。

「禁止表現」が何故、違法とされているのかと言えば、消費者に誤解を与えて契約させる「詐欺行為」に当たるからですね。でも、守らなかった方が悪いのではなく、だまされる方が悪い・・・。身をもって知ることとなりました。

大勢の人が、後悔しています。
「無償の愛」をスローガンにしている団体ですから、気のゆるみがありましたが、クーリングオフ希望は書面で残しておくべき。後の祭りですね。

お礼日時:2020/11/17 11:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!