一年前に父が亡くなり、母が1人で一番下の妹(小学生)をパートしながら生活しています。嫁に出た私と弟(結婚し独立しています。)も出来る限りの援助をしてはいますが、生活は楽ではありません。今回相談したいのは、母が父がまだ健在だった頃に作った借金についてで、一番下の妹が生まれた頃からほとんど返済はしていません。6社のうち2社についてはあまりに催促が厳しく数千円この何年かの間にも振り込みはしているようですが、あとの4社については10年経っているので無効ということになるのでしょうか。そんな虫の虫のよい話はないと思いますが、これから少しずつでも返していこうと兄弟で話していた矢先、数社で400万近くあることがわかり途方にくれている次第です。もし、母が自己破産した場合
1.子供である私や弟、母の両親、兄弟にかかる影響はありますか?(生活の上でとローンを組めなくなるなど)
2.数年先ですが弟が嫁の実家の商売を継ぐことになっています。今後の商売への影響などありますか?
銀行などの借り入れが難しくなるのでしょうか。(母の自己破産で)*(弟は婿養子ではありません)
3.6社のうち4社については催促書は来ていたもののこの10数年支払いは一度もしておりません。この借金については無効になりますか?
母には財産も車も差し押さえられるようなものは、なにもありません。これから少しでも平穏で無事に過ごしてくれればと思っています。下の妹もまだ小さいので出来る限り、独立した私たちが金銭面で助けて行こうと考えています。
どうか、良きアドバイスよろしくお願い致します。
説明不足の点などありましたら、補足させていただきますので是非お力をお貸しください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
内容証明郵便であれば問題ありません。
(配達記録付きであればより確実ですが)書式は特にありませんので、***の債務に関して消滅時効に到達しているから時効の援用をさせていただくと書いて、日付も入れて送ればOKです。(もちろん現在の債権者の名前と債務者であるお母様の名前も)
参考事例は以下をご覧下さい。
http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/na …
基本的には現在の債権を保持している会社に送ればそれでよいです。
ただ、債権がすでに債権回収会社に移っているとのことですが、まずその債権回収会社が合法的な正式なものかどうかをご確認ください。
以下のURLは法務省による許可を受けた正式な債権回収会社です。これ以外の債権回収会社はすべて違法です。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
No.4
- 回答日時:
すいません。
お母様名義の借金だったのですね。読み違えていました。それであれば、基本的にはお子様たちやお母様のご兄弟には直接影響ありません。
支払えない金額であれば破産した方がよいかと思います。
で、信用情報でお子様たちへの影響ですが、同居しているなどすると多少影響があるという「うわさ」もあります。が、独立して生計を立てている子供たちへの直接的な影響は実際のところは気にする必要は無いです。
というのもたとえば弟さんの信用情報を照会したとします。そのときに破産したお母様と同じ住所であればわかる可能性もあるのですが、住所も異なるとなるとわからないので、影響はまず出ないのです。
基本的に金融機関が融資の審査をするために信用情報を照会するときには本人に対して同意を求めています。(大抵融資の申込書にその旨が記載されています)
でもお母様についてはそもそも名前を書く欄も無いし、お母様の名前で照会することも認められていませんから、自分の会社のデータベースに登録されていればともかく、普通はその存在がどうなっているのかも知ることは出来ません。
ただ、「うわさ」としては、たとえば親兄弟に破産した人がいて、たまたま融資を申し込んで、断られたりすると、「親族に破産したやつがいたから出来なかった」と思い込んだりするのです。
しかし融資の審査というのは決してその理由を述べません。ですから、全然違う理由で融資を断っていても、思い込みでそういう話が出てくるのです。
ということで、同居していなければまず影響ありません。
迅速かつ的確ななご回答ありがとうございます。
一番心配していた部分がはっきりして、すっきりしました。ただ、相手業者に対して、時効の援用を宣言するのに配達記録郵便で送らないといけないのですよね?その内容の書式などのひな型なあるのでしょうか。支払いをしていないことで債権社が債務を他の業者に(一括代行する会社へ)委託しているようなのですが、どちらのほうへ送ればよいのかなど。。(両者とも送ったほうがよいですか?)アドバイスしていただければありがたいです。宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>母が父がまだ健在だった頃に作った借金についてで
ここの箇所を読むと、お父さまの生前に、お母さまが借金をなさったように読めるのですが?
借り主はお父さまですか、お母さまですか?
1、お父さまが借りた場合には、#2の方のご回答のとおりです。債務もマイナスの相続財産ですから、お父さまの4人の法定相続人(お母さま、asamiya88さん、弟さん、妹さん)が継承したことになります。
相続放棄は、相続があったことを(その人が亡くなったことを)知ってから3ヶ月以内に家裁に申し立てなければいけません。今からでは無理ですね。
お母さまのが自己破産なさった場合、時効が完成していない債務については、残りの3人の方が背負うことになります。
1円でも返済すれば、それは「債務の承認」になり、時効が振り出しに戻ります。だから最後の返済から5年経っていない借金は、まだ時効ではありません。
2、借りたのがお母さまだった場合には、お母さまが自己破産なさってもなさらなくても、3人のお子さんが弁済する必要はありません。
ただし、万が一、破産・免責の前にお母さまが亡くなった場合には、相続放棄しないと、その債務を継承してしまいます。
3、最初の債務者がお父さまだった場合、お母さまには何も財産がないとのことですから、任意整理により、毎月数千円ずつ、何年間の支払いで済ませてもらうのが最良の方法だと思うのですが。
任意整理は弁護士に依頼してください。
この回答への補足
説明不足ですみません。借金はすべて母名義です。
母としては金額が大きいので周りに迷惑がかからないのであれば財産もないし、いっそ自己破産できれば・・と考えているのですが、正月 母の姉たちに会い話したところ、もし破産となったら私たちにも何か
影響があるんじゃない!?と言われたことで、母の両親、姉妹、子供である私たちにも何かあるのでは・と気にしているようです。 弟としてはいずれ継ぐことになる商売で銀行融資の時になど不利になるのなら小額でも返していこうと言っています。
実際のところ、そういう意味でデメリットはあるのでしょうか。もちろん今後、母自身はローンを組んだり、保証人や借金しないでやっていくつもりです。
No.2
- 回答日時:
なぜお父上がなくなられたときにすぐに対応を取らなかったのか悔やまれます。
現在はお父上の財産(負債も含む)はお母様とお子様に単純相続されてしまっています。
今から相続放棄が可能かどうかは専門家の判断によります。少なくとも借金の存在を督促状などで知っていた母親は相続放棄は困難でしょう。お子様たちについては今から相続放棄が出来るかどうかは微妙で、専門家(要するに弁護士)の判断を仰がないとわかりません。(困難だとは思いますが、、)
>1.子供である私や弟、母の両親、兄弟にかかる影響はありますか?(生活の上でとローンを組めなくなるなど)
借金を相続していますので、お母様とお子様には返済の義務があります。
母の両親や兄弟は、お母様とお子様が相続したため返済義務はありません。
(お母様とお子様が相続放棄すると、相続権が第2順位にうつり、兄弟やご両親に受け継がれますから、相続放棄では同時に行う必要が出てきますが、今回は関係しないということです)
平たく言うと、借金をお母様とお子様で抱えている状態ですから、返済義務はあり、返済しなければ当然信用情報には記録が残ります。
2.数年先ですが弟が嫁の実家の商売を継ぐことになっています。今後の商売への影響などありますか?
商売をする場合は大抵借り入れをします。このときに弟さんは父親の借金を相続して債務者になっていますので、当然それを見られます。ですから影響はあるでしょう。
婿養子かどうかはまったく関係がありません。(養子に入っていても父親の借金は相続します)
>3.6社のうち4社については催促書は来ていたもののこの10数年支払いは一度もしておりません。この借金については無効になりますか?
その可能性は高いです。相手が業者ですから時効は5年です。普通の督促状は時効停止の効力はありませんし、裁判所を通じた催促でも1年延長できるだけですから。
ただ時効成立には「時効の援用」を宣言する必要があります。(相手に対して時効だから支払わないという意思表示で内容証明郵便などで送付)
何にしてもこのままではお母様、弟様、ご質問者様全員がすべての債務を背負っている状態ですから、うまくそれを軽減したり回避したりする必要がありますので、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
(借金の金額を考えれば弁護士料はそれほど高価とは思いません)
この回答への補足
説明不足ですみません。借金の理由は父ですが、すべて母名義です。父名義での場合の回答を大変詳しく教えてくださり申し訳ないのですが、母自身の借金についてで、母の両親、兄弟、子供である私たちへの影響を心配しているようです。宜しくお願いします。
補足日時:2004/01/07 23:39No.1
- 回答日時:
1.可能性はあります。
同居親族の者が民間信用情報機関に登録されていると審査に通らないことがあります。
2.1と同様です。
3.督促が来ていれば時効にはならないはずだが・・・
詳しい人回答どうぞ。
登録されている民間信用情報機関と借り入れをする金融機関等が利用している民間信用情報機関が異なれば登録情報されていることがわからないので審査に影響することはないと思います。
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