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料金の支払い期限が今日(27日)なんですが
期日を過ぎた明日でもコンビニで用紙が使えますか?
銀行引き落としと勘違いしていて忘れていました><
わかる方教えて下さい。

A 回答 (1件)

多少過ぎていても、コンビニで支払用紙は使用可能です。



数日でしたら、延滞金も発生しないでしょう。
(ただし発生した場合は、次回請求に加算されます。)
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
明日、安心して支払いに行って来ます

お礼日時:2012/04/27 21:13

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