現在付き合っている彼女と別れたいと思いそのことを彼女に告げたところ、慰謝料請求されて困惑しています。
実際に慰謝料は法的に見て発生するのでしょうか?
とても困っています。法にお詳しい方や、似たような経験をした方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
(1)付き合って半年で、共に23才
(2)同姓はしていませんでしたが、自宅合鍵を渡していましたので自由に出入りしていました。
(3)過去に2度妊娠し、流産したことがあります。
(4)正式な婚約はしていませんが、妊娠した際に口約束で結婚の約束していました。
(5)両親とは付き合っていることを話すため会ったことがあります。
A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
いろいろ書かれていますが、婚約していたんですよね?
正当な理由(不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖など)がないのなら婚約不履行とみなされ損害賠償義務を負うことになります。
妊娠もされてますし、精神的苦痛に対する慰謝料が発生する可能性はあるでしょうね。
もし流産ではなく中絶だとしたら、かなり不利な状況だとは思います。
No.3
- 回答日時:
正式な婚約をしていませんし、2度の妊娠は中絶ではなく流産だとしたら、
何も慰謝料を請求されるような落ち度はないと思います。
これが婚約中でしたら、発生する恐れもあると思いますが、
妊娠も流産も貴男だけの責任ではなく、妊娠に関しては彼女にも半分、
流産に関しては貴男には、落ち度はないことになると思いますが。
余りにもしつこいようでしたら、まずは市などの無料の法律相談。
法テラスなどに相談してみてはいかがでしょう。
2度の妊娠も貴方と結婚がしたくてわざと出来易い日を狙った可能性も
少しはあると思いますよ。
その頃のやり取りをよく思い出して、記録しておいた方がいいと思います。
No.4
- 回答日時:
結婚の約束をしていた訳ですから、慰謝料を請求されたら払うのが当たり前。
正式な婚約では無くても、結婚の口約束も合った訳です。
結婚を前提としたお付き合いだった訳です。
それに、彼女を2度も妊娠させたわけでしょう?
よくもまぁまぁ、簡単に妊娠させたものですね。
避妊もせずに結婚前の女性を1回ならず2回も妊娠させること自体、貴方の軽率さ理性のなさは尋常ではないですね。
妊娠させた分まで請求されるかもしれませんね。
妊娠させておいて結婚もしないでやり逃げは無いんじゃないですか?
慰謝料を請求されるのがそんなに嫌ですか?
払うだけのリスクを彼女にしょわせてしまっていますよ。
子供が生まれてなくとも、結婚しない女性に2回も妊娠させてしまうこと自体、間違いですね。
犯罪とでもいいたくなる行為です。
言っておきますが、法的に慰謝料発生しますからね!
逃げないで、自分のした事の責任をしっかり取りましょう。
No.5
- 回答日時:
「正式な婚約」は、法的な言葉ではありません。
状況から見て、結婚の約束があったと認められると思われます。
正当な理由がなく、約束を解消しようとすれば、慰謝料請求の対象となります。
No.6
- 回答日時:
交際半年で、2度妊娠させ婚約もしそれを破棄する、随分と
めまぐるしいおつきあいをしましたね。
ポイントだけを拾うと、貴女は結婚を約束し、破棄するのですから
妊娠させたこともあり、十分慰謝料請求に応える義務があると思います。
ただ、きっと避妊していただろうに(?)2度も妊娠なさったのは意図的
の感じがします。ま、弁護士に早く相談するのが良策でしょう。
多分、貴方は婚約とは言っても口約束だしと思っているのでしょうけど
十分、正式です。そして口約束だから逃げようと思うのは卑怯です。
例え、彼女の策略があったとしても起きたことには責任をもつべきです。
新しい彼女と心置きなくつきあうためにもここはしっかりして下さい。
No.7
- 回答日時:
50才、既婚男性です。
慰謝料の請求は、口頭だけですか?
応じたくないなら、応じない方法は取れるでしょう。
婚約については、口約束でも事実があれば、婚約破棄という事ですね。
訴訟を起こされれば、慰謝料の請求が認められる可能性はあります。
裁判では、婚約の事実があったかどうかが争点になります。
明白な証拠があれば、婚約の事実は認められるでしょう。
妊娠と流産については、君の子供であるという客観的な事実が必要になります。
どちらにしろ、お互いに証拠や証言を集める必要があると言う事です。
お相手の女性が訴訟を起こすつもりがあるかどうかでしょう。
個人的には、君が婚約破棄をしたいんですから、慰謝料というより、手切れ金は支払って、お互いに遺恨を残さない方がトラブルは少ないと思いますよ。
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