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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1で回答した者です。
質問者さまが、お勤め先に出す書類になりますね。
少し長くなってしまいますが、その書類は何かという話から始めます。「そこは知ってる」「そこは関係ないわ」と思われる場所もあるでしょうけれど、我慢して読んでくださいね。必要なところだけをつまみ食いは、結局遠回りですから。
もし、私の説明が分かりにくければ、こちらのサイトが分かりやすいかもしれません。
http://allabout.co.jp/gm/gc/14762/
まず、その書類をなんのために出すか、です。
その書類は、質問者さまの所得税を、ひいては来年の住民税を決めるために、そして所得税をお給料から天引きするために出すものです。ちなみに、この天引きを「源泉徴収」と呼びます。
所得税は、支払われるお給料の額で税率を決めて計算しますが、この時、所得税をかけない金額があります。基礎控除や扶養控除と言われるものです。「扶養親族になる」というのは、扶養控除の対象者として書くということです。当然ながら、扶養控除を受ける人が多ければ多いほど、税金がかかる対象が少なくなりますから税金は少なくなります。そして、支払われるお給料よりも控除額の方が大きくなると、所得税は0円になります。
この税金の計算は、最終的には「年末調整」とか「確定申告」という方法で、1年間の所得や扶養親族が決まった後に行います。今の時点で届けるのは、最後に多額の税金を払いなさいと言われると払う方が辛いからです。つまり、後から訂正できることですので、そんなに深刻に考えなくても大丈夫です。
次に、質問者さまが扶養親族にできるのは誰か、ということです。先の回答者さまがお答の内容と、一部かぶります。
扶養親族にするためには、続き柄、扶養親族にしようとしている人の収入、その人が他の人に扶養されていないか、という3つの条件があります。
細かな根拠は端折りますが、
続き柄だけでいえば、お母さまとご姉弟、皆さんが大丈夫なはずです。血が繋がらないとか、他の人の戸籍に入っているとか、そんな複雑な要件が絡めば、例外もありえますが。
収入については、年に38万円以上の所得がある方は扶養できません。アルバイトなどであれば、103万円の給与収入までです。
他の人に扶養されていないかですが、たとえば、お母さまが働いていらっしゃる場合、先の収入でお母さまが扶養できないのは、お分かりだと思います。
そして、お母さまが「扶養親族」としていらっしゃる方も扶養できないということです。
同時に、仮に生活保護などの対象になっていらっしゃる場合、離婚などが原因でお父様からの仕送りを受けている場合、なども扶養できない可能性が高くなります。
最後に、質問者さまが、どの程度を扶養親族にできるかです。
先の回答者さまのお答ともダブりますが、質問者さまの収入以上に控除額を増やしても意味がありません。
さて、そこで質問者さまが、何を、どんな順番でするべきか?です。
まず、お母さまに、家庭の収入は何のか、税金はどうなっているのかを訊きましょう。
お母様も、あまりお話ししたくないかもしれませんが、質問者様も19歳でアルバイトとはいえ収入を得る身になるわけですし、後々、税金の追徴とか保険の取り消しとか、怖い事にならないために大事な事です。
もし、お母さまが働いていらっしゃるなら、質問者さまと同様に「扶養親族」として人数や名前を書いていらっしゃる筈です。そこから、質問者さまを外してもらいましょう。これは、お母さまがお勤め先に相談なさるのが一番です。色々と考えられる事はありますが、最後はお勤め先に話さないといけませんから、あちこちで訊くだけ無駄というものです。
生活保護や母子家庭への公的支援を受けておられても、その条件が変わる可能性はありますから、一度確認が必要です。難しく感じるでしょうけれど、受けておられるなら「役所に相談」です。分からなかったら、「分かりません」と主張すればいいですから、気軽に試してみましょう。
他の御親戚から援助や、離婚による母子家庭で父からの仕送りを受けている場合も、そちらで「扶養親族」となっていないか確認してもらう必要があります。
次に、質問者さまに、どれくらい「所得」つまり税金がかかる収入があるかを計算します。
1月から12月までの1年に支払ってもらえるお給料を、見込みで計算します。
このお給料が180万以下だったら、その40%か65万が「給与所得控除」と言って税金がかかりません。
180万を超えると360万までは、30%+18万円になります。それ以上になることは、滅多にないでしょうから省略しますね。
給与所得控除以外に、「基礎控除」と言って、38万は税金がかかりません。つまり、65万+38万の103万までは、税金がかからないのです。
質問者さまが、収入は103万以下だと思うなら、ここで答えは出ます。扶養親族欄には、誰の名前も書く必要がありません。
質問者さまが103万を超える場合、少しややこしくなります。先の回答者さまが書かれているように、他の方と分け合うとか、生活保護や公的支援を受けているなら、そちらの条件と比較検討してみる必要が出てくるからです。
しかし、ここで最初の話に戻りますが、扶養控除は、年末調整や確定申告の時に修正することが可能です。ですから、他の方との扶養人数の調整や、生活保護や公的支援などの結果を確認しなければならないとなったら、まずは、扶養親族欄を書かずに出して構いません。
11月とか12月くらいになると、マネー雑誌やHPで「年末調整」とか、「節税」とか言う文字が踊り始めます。
その頃に勉強しても大丈夫ですよ。
税金だとか、保険だとかの話は、そもそも単語が聞きなれませんし、違う内容を同じ単語で表現していたりしますから、ご存じない方には非常にハードルが高く感じると思います。でも、ひとつひとつ勉強していくと、そんなに難しくありませんし、知らないと損をすることがたくさんあります。
働きはじめる以上は、頑張って勉強しましょう。初めは分からなくて当然です。「こんなことも知らないの」なんて態度に出る人は、「知ってることを説明もできない人か」と心の中で思っておけばいいんです。
アルバイト先でも色々な事があるでしょうが、楽しく続けられるといいですね。
わかった気がします!
親にまた色々聞いてこれを参考にして電話とかしてみます。
これから少しずつ勉強していきます。
わかりやすい長文を書いてくれてありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
あなたが扶養する、人、
で、誰が、扶養されたいのですか?
問題は扶養される人の収入額です。
年収が多い人は扶養される事はできません。
で、生計を共にする親族とは、要するに同居している親族、あなたの家族全員でしょう。
その中で、誰がいくら稼いでいるかが問題になります。(年収です)
母子家庭で親が、という事は、母親1人、子供5人、で、あなたは子供の1人ですね。
(あなたにはよく分かっている事でも、こちらには非常に分かりにくいのです)
で、誰が誰を扶養しても組み合わせは自由です。先の年収だけが問題になります。
で、すでに出ているように、扶養には、税金での事と、社会保険での事があります。
あなたも誰も社会保険に入れている人がいなければ、全員、国保・国民年金なので、扶養とかはありません。税金だけの問題になります。
で、あなたが書類に書くべき人は、収入が100万以下の誰か、1人か2人でしょう。
あなた以外に収入がある人はいないのですか?
いれば、その人と扶養する、人を分け合うと、それぞれ税金が割引になってお得になります。
(でも、あなたの年収自体がそこそこないと、そもそもあなたに税金がかからないので、扶養とか意味はなくなります)
もうちょっと細かい事を追記してもらえないと、何が一番いいのか分かりません。
この回答への補足
私は社会保険に入る予定で、その扶養控除申告書も一緒に出すんです。
確か誰も社会保険には入っていないと思います。
私以外に収入があるのは母と妹一人です。
母の年収は聞いていないので不明ですが、妹は100万以下です。
私の年収はこれから100万以上になる感じです。
前の捕捉で間違えて「扶養免除」と書いてしまいました。
扶養控除申告書です。
初めてなので何をどう書けばいいのかわからなかったので大まかに書いてしまいました。
細かいという所もどこからどこまでか…。
とりあえず年収が多ければ扶養はいらない感じですかね。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、「扶養親族」というのは何についてですか?
税金だとか、保険だとか、その他の場所に提出する書類だとか、色々ありますから、何のことなのか分からないと誰も確かな答えができません。
そして、誰が、誰を扶養親族としたいのでしょうか?
質問者さまが、お母さまの扶養親族かどうかをお知りになりたいのか、
お母さまが、質問者さまの扶養親族なれるかをおしりになりたいのか、です。
内容によっては、他にも確認させてもらわないと答えられない事や、書類を提出する先に訊かないと分からない可能性もあります。
ちなみに、「所得者と生計を共にする親族」と言うのは、ひらたく言うと、「金を稼いでいる人間に養われている身内」ということです。
親御さんが働いている家庭で、子どもさんが学校の都合などで仕送りを受けて独り暮らしをしている場合、親御さんが「所得者」、仕送りを受けているのが「生計を共にする」、子どもさんが「親族」にあたります。
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