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照会についてですが。

扶養義務そのものは3親等までのようですが、生活保護時の通知は親兄弟子、祖父祖母以外にも及ぶのですか?

3親等となるとおいやめいまで入ってしまい、照会だけで場合によったら何十人も聞くことになると審査が大変なように思えるのですが。

A 回答 (1件)

意味不明→「扶養義務そのものは3親等までのようですが」???????????????




現在全ての生活保護決定に
司法決定されてるわけでなく、行政処分で決定することが、ほとんどですので、
直系血族が一人も生存してないとか特段の事情ないかぎり
本来、扶養義務ない おいやめいまで、照会しませんけど?????????????????????????????????????

同居してない夫婦親子兄弟姉妹しか、照会しないのが普通です。

民法
第八百七十七条   【 扶養義務者 】
第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
第三項 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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