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精神障害者(軽度)の兄を持つ友人がいます。その友人は、精神障害者の兄が施設に入っているのですが、施設などに連絡も無しで遠方に逃げようかと本気で言っています。
兄弟は扶養義務が無いとのことで、『実際何の連絡も施設にしないで逃亡することは法律上罪にならない』と、以前こちらのサイトで教えてもらったのですが、どうも両親が高齢のため、友人が保証人になっているとの事です。

保証人になっている場合に、何の連絡も施設にしないで逃亡することは、罪になるのでしょうか??
罪にならなくても、どういうペナルティがあるとか、どうか教えてください。

友人に実際の法律を教えてあげたくて質問しました。どうかよろしくお願い致します

A 回答 (1件)

民法 第877条


『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』

この規定は、まさしく友人の言っていることを否定しています。


民法 第446条
主たる債務者が債務を履行しない場合に、その者にかわって履行すべき債務(保証債務)を負う者を保証人という

保証人となっている以上、施設にはお兄さんの代務者になるようですね。
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この回答へのお礼

そういう法律もあるんですね。
前回の質問時には、義務はないと回答をもらっていたので、真実がどちらなのかわからなくなりました。
回答ありがとうございます!!!

お礼日時:2016/12/18 12:11

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