
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「給与所得」の所得税と住民税は以下の計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※所得控除は金額が分かれば「その他控除」に合算してかまいません。
※「社会保険料(控除)」も忘れず入力して下さい。
社会保険料はこちらで試算できます。
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※勤務先の健康保険が「協会けんぽ」以外の場合は保険料率が違います。
--------
※ご主人の「税金」への影響はご主人の「給与所得の源泉徴収票」をもとに試算できます。
「配偶者控除」(あるいは「配偶者特別控除」)を所得に応じて控除額から減らして下さい。
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
※ご主人の「健康保険料」「年金保険料」は変わりません。
(参考)
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …
『都道府県別標準報酬月額表』
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
※ご存知かと思いますが「厚生年金」加入中は別途「国民年金保険料」を納める必要はありません。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
※リンク先には古い情報も含まれています。最新の情報は各制度の窓口に直接ご確認下さい。
No.3
- 回答日時:
年130~150万ぐらいで働くのがもっとも損な感じを受ける範囲です。
所得税は下記で概算できるかと、(控除でずいぶん変わってきますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
しかし、給与明細に所得税額が明記されているはずです。それを書く為の給与明細ですから、、、
配偶者控除は38万だけですから税率20%として最大で7万ほど税額が増えますね。(年間ですよ)
社会保険はあなたの方にかかるだけで、夫の金額に変化はありません。もちろん、あなたの手取りが目減りする事にはなりますが、、
No.2
- 回答日時:
所得にかかる税金は、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「住民税」「所得税」でおおよそ給与所得の2割~3割くらいを引かれます。
総支給が35万なら、7~8万円くらいが税金です。年間だと84~96万円くらい税金(社会保険料なども含む)を収めることになります。
年間所得が100万以下なら住民税。所得税はかかりません。130万円未満でしたら、配偶者の扶養(本人の保険料負担は0円)の扱いです。
130万を超えると会社で保険加入していない場合、自分で入ることになります。
ここまでが税金のお話で、扶養控除の問題もあります。
ご主人扶養から抜けると、ご主人は誰も扶養していないことになるので、ご主人の所得に対する所得税の配偶者控除38万円と住民税の配偶者控除35万円が受けられなくなります。
もちろん、共働きしたほうが合計収入は多くなりますが、各種保険料も含めると今までより100万以上多く納めることになるかもしれません。
ご主人の所得に扶養家族手当などがあればそれも受けられなくなるので、考えなければいけません。
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