電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 第一扶養者(妻)が死去した場合、所得税をはじめ税金に変化があるんでしょうか?。 
 
 夫56歳:妻57歳
 夫の職業は公務員と設定します。
 

A 回答 (3件)

所得税に関して言えば、奥様が、もし扶養に入っていたのであれば、配偶者控除(38万円)や配偶者特別控除(最高38万円)がなくなりますので、税金は高くなりますね。



但し、これらの控除は、死亡した年までは控除できますので、実際には、その翌年から、という事になりますね。

あと、住民税も、基本的には計算の基礎となる金額は、所得税と同じですので、同様です。
ただ、所得税より1年遅れですので、さらに1年後に影響あり、という事ですね。


あとは相続税ですね。

これは奥様、というより、ご主人が財産を結構お持ちの場合に影響があります。(ご主人が亡くなった時ですね)

相続税には、配偶者の税額軽減というのがありまして、簡単に言えば、配偶者への相続は、財産の価額が1億6千万円までは税金がかかりません。

従って、ご主人が亡くなられた時、奥様が既にいないのであれば、これが使えませんよね。
もし使えたら場合によっては税金があまりかからなかったのに、亡くなられているばかりに、税金をたくさん払わなければならない場合があります。

従って、相続税の面から考えますと、亡くなる順番としては、ご主人→奥さん、の方が良いんですよね~。

もちろん、奥様の方がご主人より財産をお持ちであれば、この逆になります。
(最近では、これも多いかもしれませんね)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4158.htm
    • good
    • 0

>説明不足で申しわけありません


いえいえ。それでしたらkamehenさんのご回答でよろしいかと思います。
基本的な違いは、妻の控除枠である「配偶者控除」と「配偶者特別控除」(これは今年限りでなくなりますが)がなくなった分税金が高くなります。
社会保険(共済年金、健康保険)の保険料に違いはありません。
あ、老後になると共済年金の受給額は妻の分がなくなりますので、少なくなります。
    • good
    • 0

「扶養者」とは他の人を扶養している人のことをいい、第一扶養者とは一番主たる扶養者のことをいいます。


ご質問内容は夫よりも妻の方が主たる扶養者という考えでしょうか?

養ってもらう側の方は「被扶養者」といいます。もしご質問がつまが被扶養者の場合ということであればすでにあるご回答の通りです。

もし異なるのであれば妻の仕事などについて補足して頂いた方がよいです。

この回答への補足

 説明不足で申しわけありません・・・。
 おっしゃる通りで、妻が被扶養者との前提です。
 ちなみに妻は専業主婦です。

補足日時:2003/08/31 16:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!