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不動産賃貸収入ができたので確定申告となりました。
社会保険控除のところに源泉徴収票の額を記入しましたが、

妻が配偶者(配偶者控除)となっています。
この場合に厚生年金、健康保険、は妻の厚生年金、健康保険を
足した額で申告するのですか。

それとも、妻と私は別と考えて、私の厚生年金と健康保険
の額だけで申告するのですか。

A 回答 (2件)

「妻と私は別と考えて、私の厚生年金と健康保険の額だけで申告する」が原則正しいです。



奥さんの厚生年金、健康保険料を貴方が支払ってるなら、貴方の所得税計算の社会保険料控除に加算してかまいません。
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質問の意味が良く理解できないのですが・・・



>妻が配偶者(配偶者控除)となっています。
あなたが厚生年金で配偶者が扶養家族(配偶者控除の対象)なら、配偶者は
1,健康保険は扶養家族
2,年金は国民年金第3号被保険者(国民年金保険料を支払わなくて良い国民年金加入者)です

したがって配偶者の厚生年金、健康保険の支払は存在しません。支払がないものは社会保険控除にすることが出来ません

また、配偶者が厚生年金や健康保険料を支払っている場合には配偶者控除の対象にはなりません。


もし、あなたが国民年金や国民健康保険の加入者(個人事業主)で、配偶者が扶養家族であれば、配偶者の国民年金保険料はあなたと合算して申告してもかまいません。(社会保険庁の証明書を第2表に添付)
国民健康保険の保険料は世帯単位なので(控除対象者なら)配偶者の保険料は存在しません。
 
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