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既出ですが、主婦パートにとっての【お約束?】についてです。

扶養は、税と社保の二つ(勤務先の手当等を含めると三つ)有り、それぞれの基準は、連動していない。

*(所得)税の扶養

正確には、控除対象配偶者。

1月1日から12月31日の総支払額の内、非課税対象を除いた額が103万円以下である者が対象。

御主人の所得から38万円が控除される。

所得が38万円下がる分、38万円×所得によって異なる税率=税額が下がる。


*社保の扶養

社保の扶養とは、健保の被扶養者&国年3号。(健保の被保険者&厚年/国年2号の被扶養者)

社保完のパート先で、社保加入に該当しない働き方をしている者、つまり、本来、国保&国年1号に加入すべき者。

前文に該当し、且つ、健保組合によって異なる基準に該当する者の内、申請し認定された者。

社保の扶養対象者がいるからといって、社保料は変わらない。

被扶養者になれる基準と、被保険者になるべき基準の両方に該当する場合は、被保険者になる事が優先する。

被保険者の基準は、時間/日数/雇用期間等であり、金額に関係はない。



※時間等の条件に該当する場合、時給等が低くて、結果として総支払額が103万円以下(や、俗に言う130万円未満)になる場合でも、加入しなければならない。

※逆に、時間等の条件に該当しない場合、時給等が高くて、結果として総支払額が141万円以上(や、俗に言う130万円以上)になる場合でも、加入しなくてもよい。

※税の扶養であるからといって、必ずしも社保の扶養になるとは限らないし、逆に、社保の扶養だからといって、必ずしも税の扶養になるとは限らない。



どなたか添削をお願いします。

A 回答 (2件)

*(所得)税の扶養



1月1日から12月31日の「給与の」総支払額「支払→受給」の内、非課税対象を除いた額が103万円以下である者が対象。
所得が38万円下がる分(所得が下がりません)、38万円×所得によって異なる税率=(=はおかしいです。「分だけ夫の」税額が下がる。


所得制限は「一年間の所得が38万円以下」です。
「給与所得の場合は」一年間の総受給額が103万円以下なら、給与所得控除額65万円を控除して38万円以下になります。
給与の場合という前提条件は入れないと「報酬でも103万円以下なら良い」となってしまいます。
「支払」いでは自分が支払いする立場になってしまいますよ。支払いを受けた額あるいは受給額が正です。
どのような所得控除を受けても「所得」は変わりません。
算出されてる一年間の所得に対して「配偶者が規定所得に達してないから38万円に対しては、課税対象にしない」というだけです。所得が下がるのではありません。
「所得によって異なる税率」で判りますが「適用されてる税率」ですね。

文章に対しての「いいがかり」になってしまいましたが、添削とおっしゃるので突っ込んでみました。
こういう文書添削後は、どうしても当局発表の説明に近くなってしまいますね
概念としては間違っておられませんので、そのままでよいと思います。
失礼しました。
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>どなたか添削をお願いします…



では、

>1月1日から12月31日の総支払額の内、非課税対象を除いた額が103万円以下…

それは、初心者向けの解釈であって、法律上の定義ではありません。
法律上の定義は【合計所得金額が 38万円以下】です。

その主婦が「給与所得者」の場合に限り、「収入 103万」に「所得 38万」換算されるだけです。

例えばその主婦が自宅でピアノ教室でもしているなら、103万という数字は何の意味もなく、「事業所得」が 38万を超えるかどうかで考えなければなりません。
しかも、青色申告なら青色申告特別控除後の所得金額で判断します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

また、その主婦に株や FX による収入がある場合も、話は単純でなくなります。

>御主人の所得から38万円が控除される…

それはそうですが、(給与収入が) 103万を少しでも超えたら直ちに 38万の控除がなくなるわけではありませんよ。
103万を超えたら配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に変化してくるだけです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

社保については詳しくないので他の方に譲ります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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