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5月までパート、6月から他社で正社員になり、保険証も頂きました。

夫に会社へ扶養抜く手続き頼んでたところ、まだ手続きしてなく夫の会社の保険証もあります。
パートの源泉もきたので添付すれば私の会社で手続きしてくれます。

問題は、夫は年末調整に私の年収が必要といい何故、扶養抜く手続きにも必要なのか??

パートの時はパート先でも年末調整してくれ、夫の会社でもしてましたが、これは扶養で100万以内だったからと思います。
まだ、扶養抜いてなくても、私は、税金も引かれパートの時から計算すると100万越えました。
よく、わからない文章で、申し訳ありませんが
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>夫に会社へ扶養抜く手続き頼んでたところ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>6月から他社で正社員になり、保険証も…

2. 社保の話ということですか。

>問題は、夫は年末調整に私の年収が必要といい何故、扶養抜く手続きにも…

今度は 1.税法ですか。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

以上を踏まえ、夫が「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取らない (取れない) だけあなたに収入が合ったのなら、あえて夫の会社に収入額を伝える必要はありません。

夫は「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にも、「保険料・配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にも妻の名前を書かないで提出するだけです。

>私は、税金も引かれパートの時から計算すると100万越えました…

100万をどこまで超えたのですか。
200万も 300万もあったのならあなたの言うことにも一理ありますが、「配偶者特別控除」の範囲内なら、やはり夫の会社に低所津する「保険料・配偶者特別控除申告書」に記入すれば、夫の当年の所得税および翌年の住民税が少し安くなります。

まあ、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も権利であって義務ではありません。
少々の税金が安くなるだけなら夫の会社に私の収入額など言いたくないとでもいうのにら、それはそれで良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明
とても助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 18:46

税金の扶養と、社会保険の扶養は別物です。



社会保険(健保・年金)の扶養は、収入条件が変わるたびに見直しになり、基準は一般的に「年収130万円相当」と言われます。
また、扶養される人が別の保険に入ったら(勤め先で社会保険に入るなどしたら)、扶養から抜かなければなりません。


対して、税金の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、奥さんの稼ぎが少ない場合には旦那さんの税金を安くしましょうという制度です(奥さんと旦那さんが逆でも問題ないが、一般的でないので前述の例で書いています)。
こちらは、1月1日~12月31日の期間の所得(収入から所定の経費等を引いたもの)で考えます。


あなたの勤め先であなたが行った年末調整は、「あなたが払う税金」についてのものです。
対して、旦那さんの勤め先で旦那さんが行う年末調整は、「旦那さんが払う税金」についてのものです。
それぞれ、別個に行わなくてはいけません。

じゃあ、なんで旦那さんの年末調整にあなたの年収が必要かというと・・・先に挙げた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられるか、いくら控除になるかの確認をするためです。

あなたの所得が38万円(給与だけなら約103万円)以下のときは「配偶者控除」で38万円が旦那さんの課税対象額から控除されます。
それを超えても、所得が76万円(給与だけなら約141万円)未満なら「配偶者特別控除」で、あなたの年収に応じた額が旦
那さんの課税対象額から控除されます。
(多くなると減り、所得76万円でゼロになる)


よって、配偶者控除か配偶者特別控除で旦那さんの税金を安くしたいなら、あなたの年収が必要になります。
(年収が141万円を大きく超えていて絶対ハズレなら、要らないと思いますが)


社会保険の扶養を抜くかどうかは、まったくの別問題です。
はやく手続きをするよう、旦那さんに言ってはどうですか?
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この回答へのお礼

電話で、教えてもらったよ

役にたちました。

ありがとうございます!

お礼日時:2012/12/08 18:48

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