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パートをしています。22年度の収入は、1,000,084円でした。22年度は、たまたま二ヶ所で働く事になり100万円を超えてしまい、23年度は まだハッキリ分かりません(仕事が不定期なので)。でもどうせ働くなら主人の扶養内ギリギリまで働こうと思い、念のため主人の会社に問い合わせた所、扶養は100万円までと言われました。私は税金や保険の事など詳しくないのですが、周りから103万円か130万円以下だと大丈夫と聞いていたので、安心していたのですが、まさかな100万円と言われて、頭がパニックになっています。市役所に聞いても103万円と聞きました。100万円とかあり得るのでしょうか?たった84円オーバーで、私が支払う税金や保険は何ですか?またいくら位払うのでしょうか? それと、103万円以上130万円以下内の収入の場合の税金と保険はいくらですか? 上手く質問出来なくてスミマセン。簡単なご説明お待ちしています。

A 回答 (2件)

年末調整で言う配偶者控除の対象ならnijistoryさんの


収入は103万までです。
主婦になるとnijistoryさんのように税金払いたくない
から103万円で抑えたいっていう人多いです。
サラリーマンやOLなら税金払ってでも給料UPを望むのに
なんで主婦になると103万にこだわるんでしょうね。
税金って稼いだ以上に持って行かれません。84円多く
働いたからと言って税金は84円を超えません。
だから税金だけを考えるなら、ドンドン稼いで税金払っ
てでも手元に残る金額は多いので裕福な暮らしができま
す。
そんなに税金を払いたくなければ稼がないことです。
でも裕福な暮らしはできません。収入がないのですから。


一番問題なのが健康保険と年金なんです。
たいてい130万以下ならnijistoryさんは旦那の
扶養に入れます。だから、無料で健康保険証が手に
入っていますよね。年金だって第3号被保扱いで
無料です。
でも130万超えると、自分で健康保険+年金は
払ってね、となってしまいます。
となればパート先の社会保険に加入するか、加入でき
なければ役所で国保+国民年金に加入しなければ
なりません。
だから130万以下に抑えようとする奥様は多い
です。国保+国民年金って高いですよ-。
でもこれは健康保険組合によって規定はまちまち
です。財政が厳しい組合なら100万超えれたら
扶養にはできません!ってある得ると思います。
もしかしたらこれかもしれません。


それと、奥さんがいると旦那は会社から家族手当を
もらっていませんか?
この支給要因はなんでしょう?
たいてい年末調整の配偶者控除の範囲内なら(
すなわち103万以下)とか健康保険の扶養なら
(すなわち130万以下)っていうのが多いです。
でも旦那の会社は100万以下なんじゃないですか?
100万以下なら家族手当は支給するとか。


なので、100万円超えるとどうなるのかは旦那の
会社に聞かないと解りません。納得できるまで聞く
しか方法無いです。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい説明ありがとうございました。何回も読み返して『なるほど!!!』と納得しました。

お礼日時:2011/01/17 22:41

扶養は社会保険ですね。


健康保険の扶養は年間収入130万円までの人です。
超えれば自分で国保に加入しないといけません。

貴方は妻なので
旦那の所得に関する控除は配偶者控除又は配偶者特別控除です。
税は1月1日から12月31日の間に発生した所得に関するものなので
年度ではありません。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円なので
38+65=103万円までです。
38万円が旦那の所得から控除されて旦那の税額を計算します。
額は税率によります。

貴方の103万円までの収入は所得がゼロとなるので所得税は掛かりません。
住民税も非課税です。

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円を超えて141万円までは
段階的に控除額が減ります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/01/17 22:43

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