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私は、会社員で、年末調整の時期になりました。
7月に結婚し、それと同時に、妻は会社を退職し、私の扶養に入りました。
(退職届と、7月からの収入が103万円以下であることを証明しました)
妻の年間収入は1月から7月、それから今月までののアルバイト等で180万円程度で、配偶者特別排除の対象になりません。このような場合、私は給与所得者の保険料排除申告書、配偶者特別排除申請書、扶養排除等申請書を提出したほうが良いのでしょうか。

是非アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

「扶養」について、税金と社会保険を混乱しておられるようですね。



退職と、退職後の収入を証明することで「扶養」とできるのは、社会保険です。健康保険ですね。
あとは、質問者さまの会社に「扶養手当」「家族手当」というものがあれば、対象となる可能性もあります。
質問者さまが厚生年金か共済年金の加入者である場合、配偶者様が「第3号被保険者」となる手続きも、合わせてしていた可能性があります。

しかし、税金については、1月から12月までの所得で配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるか否か、つまり「扶養」できるかどうかが決まります。
年の途中で源泉徴収の控除人数を変えるならば、確認すべきなのは、1月から12月までの間で、収入が103万(所得38万)に収まるか否かでした。もし、7月から配偶者控除ありの計算で源泉徴収を行ってこられたのであれば、今年の年末調整では追徴になってしまうかもしれません。


ご質問に戻りまして、
(あと、くだらない茶々ですが、「排除」ではなく「控除(こうじょ)」です。)
保険料控除申告書は、質問者さまが支払った保険料の控除を計算するものです。
配偶者様の有無、配偶者様の収入にかかわらず、質問者さまが控除対象となる生命保険等に加入していらっしゃれば、提出が必要です。加入していなければ提出不要です。

配偶者特別控除申請書は、質問者さまが、ご承知の通り「配偶者特別控除」の対象にはならないのですから、提出する必要はありません。

扶養控除等申告書については、控除の有無ですから、誰もいらっしゃらなくても提出する必要があります。提出しないと、年末調整をしてもらえません。
質問者さまの場合は、23年の扶養控除等申告書には、配偶者様のお名前は扶養として書かないことになります。ご結婚以外に何も変更がなければ、「配偶者なし」となっているのを、「配偶者あり」にするだけですね。
ただ、来年分の扶養控除申告書について、配偶者様が来年1月からのアルバイト等で1年間に収入103万(所得38万)に満たないと思われるなら、24年の扶養控除申告書には、配偶者様のお名前等を記載することになります。
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この回答へのお礼

丁寧な解答をありがとうございました。
全然、税金のことがわかっていませんでした。自分が心配していたことと、今回の質問内容が違うこともわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:39

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