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年末調整時の年金受給者の扶養について教えてください。

私→会社員、父→年金受給者(社会保険庁、職員共済組合
の2カ所から受給)の状況で、去年までは父を扶養として
いませんでした。以前一度扶養で記入して年末調整したの
ですが翌年になって「扶養者の金額(収入)が多いから、
扶養にはできない。年末調整した分を戻してもらう」旨の
連絡があり、扶養からはずしました。それ以来、そのまま
にしてあったのですが、今年は年末調整のことを少し理解
し再挑戦したいと思っています。

今回の年末調整で父は「老人扶養親族」になりそうですが
収入(年金?=年金としてもらっている1年分の金額?)
が上限の158万円以上になる場合は、会社で提出する年
末調整の用紙には”扶養家族”として記入できないのでし
ょうか?
ちなみに、2カ所からの年金の額を合わせると158万円
を超すようなのですが。

あと、もし”扶養家族”とできない場合は、父本人が年末
調整をすればお金が少し戻る可能性があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>「社会保険庁から緑色の紙が届いてた」とのことでした。


その用紙は扶養(異動)控除申告書のことだと思われます。
これには扶養控除関係の人的な控除の申告を書くことになります。
お母様がご健在であれば、お父様は多分お母様を記載することになるでしょう。
それ以外にまだ養っている子供など他にも扶養親族がいればここで申告します。
これは来年源泉徴収される所得税の金額に影響します。

>社会保険庁にその用紙(公的年金の・・申告書?)に記入して生命保険などの控除証明書を付けて提出すれば良いのでしょうか?

出来ません。
あくまで来年の人的な控除に関する申告であり、今年の税金の清算である確定申告とは異なります。
働いている場合の職場の年末調整であればご質問のようなことをしますが、年金の場合には年末調整がありませんので、出来ません。

>これは確定申告とは違うのでしょか?
そうです。

来年の1月末までには社会保険事務所から「平成18年分公的年金等の源泉徴収票」が届きますので、それと生命保険料控除の証明書などと共に確定申告をすることになります。

ただ昨年も扶養(異動)控除申告書を提出されていた場合には、源泉徴収税額(送付される源泉徴収票に記載されています)が0円であれば既に本人控除などで納税額は0円になっているので、あえて確定申告する必要はありませんが、市町村での申告は必要なことがありますので注意が必要です。(申告しないと住民税が余計に高くなる場合がある)

確定申告は税務署に確定申告用氏があるので、それに記載して行い、確定申告先は税務署です。
市町村の税金の申告は上記税務署の確定申告をかねていますので、確定申告した場合には市町村への申告は不用です。
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この回答へのお礼

walkingdicさま

回答ありがとうございます。

>来年の1月末までには社会保険事務所から「平成18年分公的年金等の源泉徴収票」が届きますので、それと生命保険料控除の証明書などと共に確定申告をすることになります。
↑ということは、その源泉徴収票が届くのを待ってその後に
税務署に行き「確定申告」をすれば良いのですね。
わかりました。

色々とありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2006/11/24 18:16

税金の扶養親族に出来る人は、合計所得が38万以下の人と決まっています。


この所得というのは「収入」ではなく、「収入」から経費等を差し引いた金額をいいます。
公的年金の場合には、雑所得に分類され、

雑所得=年金収入-公的年金等控除

で計算します。公的年金等控除の詳細は下記URLをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

ご覧になるとわかるように、65才未満と65才以上では控除できる金額が異なります。
ご質問の場合、社会保険庁、職員共済組合の2カ所から受給ということなので、どちらもこの公的年金等控除の対象になりますので、両者を合算した収入から公的年金等控除を差し引いた金額を雑所得金額とします。

そして、この雑所得以外にも所得があれば、それらも合算した合計所得を出して、その金額が38万以下ですと、扶養親族にすることが出来ます。

仮に65才以上で年金収入以外には何も所得がないとして考えますと、公的年金の収入が3299,999円までは、控除額は120万となりますので、雑所得が38万となる条件を出しますと、

雑所得38万=年金収入-120万

ですから、年金収入=120万+38万=158万となり、年金収入が158万以下であれば扶養親族になれることになります。

ご質問では年金収入が158万以上あるようですから、扶養親族になることはできないですね。

>あと、もし”扶養家族”とできない場合は、父本人が年末調整をすればお金が少し戻る可能性があるのでしょうか?

まず父は年末調整はできません。おこなうのは確定申告になります。

お父様は現在年金から源泉徴収はされていますでしょうか?
されている場合には年末に源泉徴収票が発行されているはずです。
この場合には、確定申告することで所得税の清算を行います。

還付があるのかないのかは、各人の内容によりことなるのでなんともいえませんが、いずれにしても源泉徴収がなされているのであれば確定申告は必要であり、確定申告により還付される可能性は十分にあります。

確定申告時にはお父様が支払っているであろう社会保険料控除(健康保険料)や、控除対象となる配偶者がいればその配偶者控除、あと生命保険料控除や損害保険料控除などの所得控除をして最終的な課税所得が出てきます。
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この回答へのお礼

walkingdicさま

詳しい説明ありがとうございます。
「120万+38万=158万」ですね。
158万の意味がわかりました。2ヶ所からの年金の
合計がやはり158万以上になりそうなので、今後も
”扶養家族”での記入できないのですね。

あと、確定申告の件も説明していただきありがとうご
さいました。父に確認したところ、「社会保険庁から
緑色の紙が届いてた」とのことでした。社会保険庁に
その用紙(公的年金の・・申告書?)に記入して生命
保険などの控除証明書を付けて提出すれば良いのでし
ょうか?これは確定申告とは違うのでしょか?

なんだか難しいですね(._.;)

お礼日時:2006/11/24 12:57

158万を超すとはいくらですか?



178万以下なら扶養にできますね。(178-140=38)
合計所得金額が38万円以下であること、生計が同一

申告書には38万円と記入します。(158万ではない)

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2002 …
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この回答へのお礼

goold-manさま

回答ありがとうございます。

説明がうまくできず申し訳ありません。
walkingdicさまの説明にあったような計算式から
出た数字の「158万」のことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/24 13:02

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